行政書士法改正
- 行政書士 香椎綜合法務ブログ
- 2 日前
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令和7年6月6日に行政書士法改正が成立しました。
主な改正は
①行政書士法の「目的」を「使命」へと変更し、内容も士業らしいものへと変更となりました。
②特定行政書士という審査請求の代理及び書類作成を行える一般行政書士が研修を受けて試験に合格した資格があります。
その、特定行政書士の審査請求の代理及び書類作成を行う要件が「行政書士が作成をした」から「行政書士が作成できる」へと変更となりました。
それにより、行政書士が許可申請などの段階で何らかの書類作成など関与している場合にのみ「不許可処分に対する審査請求」「不利益処分に対する審査請求」などが代理及び書類作成できる制度でしたが、そのような要件が無くなり本人申請された場合でも「不許可処分に対する審査請求」「不利益処分に対する審査請求」などでも特定行政書士が審査請求の代理及び書類作成が可能となります。
③行政書士以外の者が行政書士の独占業務(官公署に対する申請など・権利義務書類・事実証明書類などの書類作成業務)を報酬を得る等の行為をした場合(非行政書士行為)に関する罰則規定がありますが、今までの「報酬」に関する解釈を明確に文言として加える内容に変更となりました。
※③に関しては従来の法解釈内容を明確にしたもので実質的な変更はないとされています。
(国会答弁から)
施行は令和8年1月1日となります。
以降は、行政書士 香椎総合法務事務所の専門分野である審査請求の代理及び書類作成業務を幅広く事業者様の権利利益の擁護の実現に資する様に精進して参ります!
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