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指示処分だから安心?

  • 執筆者の写真: 行政書士 香椎綜合法務ブログ
    行政書士 香椎綜合法務ブログ
  • 2025年12月28日
  • 読了時間: 1分

行政書士 香椎綜合法務事務所の佐藤です。


指示処分という、違反が発覚して当該違反の解消を指示する処分があります。

多くの場合が従業員者名簿の不保持などで行われる場合が多いのかと思います。


実際に、営業停止処分や許可取消処分ではないことで、指示処分くらいなら。って安心される方が多くいます。

しかし、指示処分は例えるならイエローカードです。

つまり、指示処分違反の次なる処分は営業停止処分です。


指示処分の段階で、処分の回避や、事後的な法的紛争である審査請求などで処分を取消すことで、イエローカードを排除することができます。


判断基準としては

①指示の内容が絶対に解消できるもので、

②今後、絶対に指示内容に違反する事が無い

のであれば安心と言えるかと思います。


上記の基準に照らして今後の対策を考えるのが良いかと思います。


行政書士 香椎綜合法務事務所は、警察行政の不利益処分などの対応に特化した行政書士事務所です。

警察の立入りなどで不安な方や対策を講じたい方などは、お気軽にご連絡ください。

 
 
 

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