改正風営法2回目の施行
- 行政書士 香椎綜合法務ブログ

- 1 日前
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こんばんは。
行政書士の佐藤です。
令和7年6月28日に改正された風営法の2回目の施行がなされました。
主な改正点は以下の通りです。
・社交飲食店の営業許可申請の要件
・連座制の新設
・処分逃れ防止規定
まず、社交飲食店の営業許可申請の要件について
今までの人的要件に加えて、処分逃れ防止に併せて要件を変更されております。
次に、連座制について
今までは、違法行為が発覚した店だけが営業停止などの不利益処分を受ける事となってましたが、違法行為が発覚していない系列店などにも営業停止処分の影響を受ける事となります。
今まで以上に、違法行為がないように細心の注意を要する事となります。
また、行政書士 香椎綜合法務事務所は警察行政に対する不服申立や聴聞などを専門としておりますので処分を受けても諦めずに、ご相談ください。
最後に、処分逃れ防止について
今までは、聴聞通知書を受け取る前までに、許可書返納などの対応をしたら不利益処分を受ける事なく人的要件に引っかかる事がありませんでした。
しかし、今回の改正により、不利益処分の原因となった違反事実が発覚された場合に聴聞通知書を受け取る前に許可書の返納などをしても人的要件に引っかかる事となりました。
今後は、違反行為が発覚しても許可書の返納などで対応するのでなく、聴聞などの手続きで処分の回避や処分の軽減を目指すことが有益となります。
個人的に、今回の改正以前においても処分逃れ目的で許可書の返納をする等は、正直おすすめはできませんでしたが。
今回の改正により、今まで以上のコンプライアンス意識が必要となります。
行政書士 香椎綜合法務事務所は風俗営業事業者と顧問契約等を通じて法令遵守や、もしもの時の対応などを安心して任せていただける態勢や理論武装をしている事務所です。
では、今回の改正風営法施行については以上です。
風俗営業の許可申請・風俗営業の許可を維持することや不利益処分に対する対応など風俗営業に関する幅広い対応が可能です。
何か、お困りごとの際は、お気軽にご相談ください。


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