年末年始の休業について行政書士 香椎綜合法務ブログ2021年12月26日読了時間: 1分1年経つのが早いと感じる今日この頃です。。そして今年も残り僅かとなってきました。行政書士香椎総合事務所・彩真スタジオオフィスの年末年始休業は以下のとおりです。28日 仕事納め29日 休業30日 休業31日 休業1日 休業2日 休業3日 休業4日 休業5日 仕事始めこんな感じになっております。そして、今年おばぁちゃんが亡くなり喪中となっておりますので、新年の挨拶は、勝手ながらですが控えさせていただきます。皆様~良い年越しをお過ごしください。
指示処分だから安心?行政書士 香椎綜合法務事務所の佐藤です。 指示処分という、違反が発覚して当該違反の解消を指示する処分があります。 多くの場合が従業員者名簿の不保持などで行われる場合が多いのかと思います。 実際に、営業停止処分や許可取消処分ではないことで、指示処分くらいなら。って安心される方が多くいます。 しかし、指示処分は例えるならイエローカードです。 つまり、指示処分違反の次なる処分は営業停止処分です。 指示処
改正風営法2回目の施行こんばんは。 行政書士の佐藤です。 令和7年6月28日に改正された風営法の2回目の施行がなされました。 主な改正点は以下の通りです。 ・社交飲食店の営業許可申請の要件 ・連座制の新設 ・処分逃れ防止規定 まず、社交飲食店の営業許可申請の要件について 今までの人的要件に加えて、処分逃れ防止に併せて要件を変更されております。 次に、連座制について 今までは、違法行為が発覚した店だけが営業停止などの不利
行政書士法改正令和7年6月6日に行政書士法改正が成立しました。 主な改正は ①行政書士法の「目的」を「使命」へと変更し、内容も士業らしいものへと変更となりました。 ②特定行政書士という審査請求の代理及び書類作成を行える一般行政書士が研修を受けて試験に合格した資格があります。...
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