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令和1年度 特定行政書士考査 受講決意

  • 執筆者の写真: 行政書士 香椎綜合法務ブログ
    行政書士 香椎綜合法務ブログ
  • 2019年8月6日
  • 読了時間: 1分

特定行政書士という、許認可等が不許可又は不作為不作為の場合や営業停止処分等の不利益処分に行政に異議申し立て(審査請求等)を店舗さんのさんの代理人として行う事ができる資格です。

 これを得ることにより、クライアントさんに対して対して最後まで責任を持って業務が出来る様になり、また行政手続きの専門家として業務の幅が広がり、より濃い内容のサービス提供が可能となるかと考えております。。

 8月31日・9月1日・9月7日・9月8日の4日が講習となり10月20日が考査という試験となります。

 頑張って合格するぞ!!!!

 
 
 

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