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福岡の運転免許の審査請求
免許取消し・停止処分に納得できない方へ

運転免許の行政処分に、疑問や納得できない点はありませんか?

 

「運転免許の取消し処分を受けたが、処分内容に納得できない」
「免許停止の点数や前歴の扱いに疑問がある」
「交通事故について、警察が認定した事実と自分の認識が違う」
「処分に対して不服申立てをしたいが、何から始めればよいか分からない」
「審査請求をすれば、免許取消しや停止処分を止められるのだろうか」

このようなお悩みはありませんか。

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運転免許の取消しや停止などの行政処分については、処分の種類や内容、根拠法令、手続上の要件などを確認したうえで、審査請求を検討できる場合があります。

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審査請求は、行政庁が行った処分について、違法または不当な点があるとして、その見直しを求める行政上の不服申立てです。

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ただし、処分に不満があるというだけで、必ず審査請求が認められるわけではありません。

また、交通違反の点数が付加されたという事実だけでは、審査請求の対象として認められない場合もあります。

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重要なのは、対象となる処分を確認し、その前提となる事実、証拠、法令の適用、点数の算定、処分基準、手続などを具体的に検討することです。

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当事務所では、福岡県を中心に、運転免許の行政処分について、法令・公表資料・関係書類を確認し、審査請求を含む対応を検討します。

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行政処分に適正手続で向き合う。

この考え方を大切に、個別の事案に応じて対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。

運転免許の審査請求とは

審査請求は、行政不服審査法に基づき、行政庁の処分などに対して不服を申し立てる手続です。

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行政不服審査法第2条は、行政庁の処分に不服がある者が、法令の定めに従って審査請求をできることを規定しています。

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運転免許に関しては、例えば、免許取消しや免許停止などの行政処分について、審査請求を検討できる場合があります。

福岡県警察も、運転免許の更新・取消し等の処分を、審査請求の対象となる行政処分の例として案内しています。

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ただし、審査請求を行うには、対象となる処分であること、請求する人に法律上の利益があること、期間などの要件を満たしていることが必要です。

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また、審査請求は、刑事事件の裁判や交通違反の反則金に関する手続と同じものではありません。

何に対して不服を申し立てるのかを明確にする必要があります。

審査請求を検討できるケース

審査請求を検討する際には、処分の内容や根拠を確認したうえで、具体的な問題点を整理します。

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① 免許取消し処分に疑問がある

免許取消し処分について、処分の前提となる事実、点数の算定、前歴の扱い、処分基準の適用などに確認すべき点がないかを検討します。

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② 免許停止処分に疑問がある

免許停止処分について、累積点数、過去の行政処分歴、対象となる違反・事故、処分基準などを確認します。

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③ 交通事故や違反行為の事実認定に疑問がある

例えば、本人の認識と行政側が認定した事故状況や違反行為に違いがある場合には、どの事実が処分の前提とされているのか、その根拠となる資料は何かを整理します。

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④ 点数や処分基準の適用に疑問がある

違反点数、事故に伴う付加点数、累積点数、前歴などを確認し、関係法令や処分基準が適切に適用されているかを検討します。

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⑤ 手続に問題がなかったか確認したい

処分に至るまでの通知や意見陳述の機会など、法令上必要とされる手続が適切に行われていたかを確認します。

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ただし、これらの事情があるからといって、直ちに処分が取り消されるわけではありません。

個別の事実と証拠に基づいて検討する必要があります。

すべての交通違反・点数に審査請求できるわけではありません

審査請求を検討するうえで、特に注意したい点があります。

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福岡県警察は、交通違反で検挙された場合の点数の付加のみなどについて、不適法な審査請求として却下される場合があると案内しています。

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そのため、「違反点数に納得できない」というだけでは、審査請求の対象となるかどうかを判断できません。

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まず、次の事項を確認する必要があります。

  • どのような行政処分が行われたのか

  • 処分書や通知書が交付されているか

  • 何を対象として不服を申し立てるのか

  • 審査請求をする法律上の利益があるか

  • 審査請求期間を過ぎていないか

  • 他の法令による特別な手続があるか

審査請求の対象となるかどうかは、事案の内容と関係法令によって異なります。

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当事務所では、まず処分通知書などを確認し、審査請求を検討できる事案かどうかを整理します。

審査請求には期限があります

審査請求を検討する場合、最初に確認したいのが請求期間です。

 

行政不服審査法第18条では、処分についての審査請求は、原則として次の期間内に行う必要があります。

  • 主観的期間: 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

  • 客観的期間: 処分があった日の翌日から起算して1年以内

いずれも原則的な期間であり、正当な理由がある場合には例外が認められることがあります。

また、再調査の請求などが関係する場合には、別の期間計算が問題となることがあります。

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具体的な期間は、処分通知書、処分を知った日、関係する手続などを確認したうえで判断する必要があります。

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「まだ3か月経っていないから大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早く確認することをおすすめします。

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期限が迫っている場合は、相談や資料の準備に時間をかけすぎず、まず請求期間と提出先を確認してください。

審査請求では何を検討するのか

審査請求では、単に「処分に納得できない」と主張するだけでは十分ではありません。

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処分の前提となる事実、証拠、法令の適用、処分基準、手続などを整理し、具体的な主張を組み立てることが重要です。

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① 事実認定

行政側は、どのような事実を処分の前提として認定しているのか。

交通違反や事故の状況について、本人の認識と異なる部分がないかを確認します。

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② 証拠関係

認定された事実を裏付ける資料は何か。

本人側に存在する資料との食い違いはないか、主張を裏付ける資料を提出できるかを検討します。

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③ 法令の適用・解釈

認定された事実に対して、道路交通法、道路交通法施行令その他の関係法令が適切に適用されているかを確認します。

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④ 違反点数・累積点数・前歴

違反行為に付された点数、事故に伴う付加点数、累積点数、過去の行政処分歴などを確認します。

点数の算定や前歴の扱いに疑問がある場合には、具体的な根拠に基づいて検討します。

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⑤ 処分基準の適用

処分の根拠となる基準が、当該事案に適切に適用されているかを確認します。

処分基準の内容だけでなく、基準を適用する前提となる事実関係についても検討することが重要です。

​

⑥ 手続上の問題

処分に至るまでの手続について、法令上必要な手続が適切に行われたかを確認します。

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ただし、主張すべき事項は事案ごとに異なります。問題点を無理に作り出すのではなく、実際の資料と法令に基づいて整理する必要があります。

審査請求の手続の流れ

STEP 1 処分通知書・関係資料の確認

処分の内容、処分理由、審査請求先、教示された期間などを確認します。

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STEP 2 審査請求書の作成・提出

対象となる処分、請求の趣旨、請求の理由などを整理し、必要な書類を提出します。

審査請求書では、何を求めるのか、どのような理由で処分に不服があるのかを明確にする必要があります。

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STEP 3 審理員による審理手続

審査請求が受理され、審理手続が進む場合には、審理員が指名され、処分庁から弁明書が提出されるなどの手続が行われます。

​

STEP 4 反論書・証拠資料の提出

処分庁の弁明書に対して、必要に応じて反論書や証拠資料を提出します。

相手方の主張を正確に把握し、どの事実や法的評価に反論するのかを整理することが重要です。

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STEP 5 口頭意見陳述などの手続

法令上の要件に従い、口頭意見陳述や証拠書類等の提出などを検討します。

必要な申立てや資料の提出には、手続上の期限や要件がある場合があります。

​

STEP 6 裁決

審査庁が審理結果などを踏まえて裁決を行い、裁決書の謄本が送付されます。

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審査請求の結果は、請求内容や事案によって異なります。

※実際の手続は、処分の種類、審査請求先、個別の事情によって異なります。

審査請求をすれば、処分の効力は止まるのか

ここは、特に注意していただきたい点です。

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行政不服審査法第25条では、審査請求をしても、原則として処分の効力や執行は停止しないとされています。

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そのため、免許停止や免許取消しの処分に対して審査請求をしただけで、直ちに運転できるようになるわけではありません。

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執行停止とは

行政不服審査法第25条は、一定の要件のもとで、処分の効力、処分の執行、手続の続行などを停止する制度を定めています。

執行停止が認められるかどうかは、法令上の要件や個別の事情に基づいて判断されます。

申立てをすれば必ず認められるものではなく、公共の福祉への影響や、本案について理由がないとみえるかどうかなども関係します。

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また、執行停止の申立てを行う場合には、どのような損害が生じるのか、その回復が困難であるか、緊急性があるかなどを具体的に整理することが重要です。

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免許停止期間中は、処分の効力が適法に停止されるなどの事情がない限り、運転してはいけません。

特定行政書士に相談するメリット

審査請求では、対象となる処分の確認、期間の確認、事実関係や証拠の整理、法令の適用、請求書の作成など、検討すべき事項が多くあります。

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当事務所では、個別の事案に応じて、次のような支援を検討します。

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処分通知書・関係資料の確認

処分通知書や関連資料を確認し、対象となる処分と審査請求の要件を整理します。

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事実関係・証拠の整理

交通違反や事故の状況、本人の認識、行政側が認定した事実、提出できる資料などを整理します。

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点数・前歴・処分基準の確認

累積点数、前歴、違反行為の種類、関係法令や処分基準などを確認します。

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審査請求書・反論書等の作成支援

審査請求の対象、請求の趣旨、請求の理由、証拠資料との関係を整理し、法令上対応できる範囲で必要書類の作成などを支援します。

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口頭意見陳述などへの対応検討

口頭意見陳述、証拠書類等の提出、提出書類等の閲覧などについて、必要性や法令上の要件を確認します。

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執行停止の検討

処分の執行などによって重大な損害が生じるおそれがある場合には、執行停止を検討できるか、必要な要件や資料を整理します。

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特定行政書士(通常の行政書士は除く。)は、行政書士法第1条の4に基づき、行政不服申立ての手続について代理し、必要な書類を作成することができます。

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ご相談の際にご用意いただきたい資料

お手元にある範囲で、次の資料をご用意ください。

  • 運転免許取消し・停止などの処分通知書

  • 審査請求に関する教示が記載された書面

  • 意見の聴取・弁明に関する通知書

  • 交通違反や事故に関する資料

  • 累積点数や過去の行政処分歴を確認できる資料

  • これまでに行政庁へ提出した書面

  • 行政庁から受け取った説明書面や通知書

  • ご自身の認識や経緯を整理したメモ

  • 主張を裏付ける資料

資料がすべてそろっていなくても、まずは処分通知書と処分を知った日を確認することから始められます。

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特に審査請求期間が迫っている場合は、期限を優先して確認してください。

よくあるご質問

Q.免許取消し処分を受けたら、必ず審査請求できますか?

必ずできるとは限りません。

処分の内容、審査請求の対象となる処分かどうか、申立人の法律上の利益、期間などの要件を確認する必要があります。

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Q.違反点数に納得できない場合、審査請求できますか?

点数が付加されたという事実だけでは、審査請求の対象として認められない場合があります。

何を対象とする不服申立てなのか、実際の処分や通知の内容を確認することが重要です。

​

Q.審査請求をすれば、免許停止をすぐに止められますか?

審査請求をしただけでは、処分の効力は原則として停止しません。

執行停止の制度はありますが、認められるためには法令上の要件を満たす必要があります。

​

Q.審査請求はいつまでに行えばよいですか?

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年という期間もあります。

例外が認められる場合もあるため、処分通知書の教示を確認し、早めにご相談ください。

​

Q.すでに免許停止期間が終わっています。それでも相談できますか?

ご相談は可能です。

ただし、処分の効力がすでに終了している場合などには、審査請求を行う法律上の利益が残っているかどうかが問題になることがあります。処分の内容や経過を確認して検討する必要があります。

​

Q.福岡県以外の運転免許処分も相談できますか?

対応の可否は、処分を行った行政庁、手続の内容、必要な対応などによって異なります。まずは処分通知書の内容をお知らせください。

運転免許の行政処分にお困りの方へ

運転免許の取消しや停止は、仕事や事業活動、通勤、家族の送迎などに大きな影響を及ぼすことがあります。

​

だからこそ、処分に疑問がある場合には、感情だけで判断するのではなく、処分の根拠、認定された事実、証拠、点数の算定、処分基準、手続を一つひとつ確認することが大切です。

​

審査請求が可能かどうか、どのような主張を行うべきか、執行停止を検討できるかは、個別の事案によって異なります。

​

当事務所では、法令と公表資料を確認し、個別の事案に応じて、法令上対応できる範囲で審査請求などの手続を支援します。

「処分に納得できない」
「審査請求ができるか知りたい」
「点数や前歴の扱いを確認したい」
「処分通知を受け取ったが、期限が分からない」

このようなお悩みがありましたら、お問い合わせください。

​

行政処分に適正手続で向き合う。

​

運転免許の行政処分について、まずは現在の状況と通知書の内容を確認するところからお手伝いします。

​

※当事務所の支援によって、処分の取消し、変更、執行停止などが必ず認められることを保証するものではありません。

具体的な対応内容は、事案と法令上の業務範囲を確認したうえでご案内します。

​

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行政書士 香椎綜合法務事務所 ₋行政処分に適正手続きで向き合う₋

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

​※初回の電話相談は無料​です。​

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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​※行政書士は行政書士法第12条により「守秘義務」があります。ご相談頂いた内容は、上記に基づき責任をもって秘密保持させていただきますので、ご安心してご相談ください。

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