
行政書士 香椎綜合法務事務所
社交飲食店許可申請「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど」の開業手続き
福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は社交飲食店の開業許可を専門としております。
「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー」「接待を伴うボーイズバー」「接待を伴うコンカフェ」等の社交飲食店の事なら、なんでもご相談ください。
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うガールズバー・接待を伴うボーイズバー・接待を伴うコンカフェ等の接待を行う場合に必要となる風俗営業1号許可(社交飲食店など)となります。
「接待」とは、飲食物などの提供行為に必要と思われる程度を超えるサービスや会話が「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすこと」に該当するかを基準としています。
なので、ボックス席で客の隣に座る場合やカウンター内で対面した客と会話をする等の場所的な要因は関係ありません。
そのような接待行為をする事業を開業するには基本的に社交飲食店営業許可を取得する必要があります。
※昭和39年の風営法改正前は、接待の定義内に「客席で」という文言が入っていたことで「カウンター内での談笑などの接待は、違法ではない」という議論がありました。
しかし、昭和39年の風営法改正により「客席で」という文言が削除された事で、営業所内の場所を問わずに、接待行為に該当する事実があれば「接待」となり社交飲食店営業許可などを取得していない場合は違法となります。
この社交飲食店などの許可を受けずにキャバクラやホストクラブのような接待行為を行うと風俗営業1号許可の無許可営業として5年以下の拘禁刑・罰金1000万円以下の罰則があります。
なお、法人の場合は両罰規定により罰金3億円以下となってます。
また、社交飲食店営業許可を取得せずに、接待行為(無許可営業)をすることで、経営者以外に接待行為をしていた従業員(キャスト)も共犯(刑法第60条)として逮捕される可能性があります。
-風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得する際の順番と注意点-
ご自身でなされる場合等にご参考ください。
(1)許可が取れる場所で店舗をさがします。
※用途地域を確認し、児童福祉施設などが周辺に無いか等の確認を行ってください。(実地調査のみの対応も行っておりますのでお気軽にお問合せください)
※社交飲食店営業をしても良いって事を所有者等に確認をしてください。
(2)内装工事などを行う場合は許可要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。
※内装工事では特に視界を遮る構造物や客室で個室を設ける場合など客室が2以上になる場合は、要注意となります。(お気軽にお問合せください)
(3)飲食店営業の許可申請を行う(申請から約1週間以内に現地検査があり約2週間後に許可書発行)
(4)風俗営業1号許可申請を行う。(申請から約4週間後に実査→55日前後で許可がでます。)
※実査では、申請時に提出した図面に合致しているかをチェックしますので必ず図面の控えを持参しておく事をお勧めします。(お気軽にお問合せください)
(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。
※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。
※行政書士 香椎綜合法務事務所へ社交飲食店営業許可申請のご依頼を頂いた場合は、弊所オリジナルの従業員者名簿を特典としてプレゼントしております。
ざっくりとですが、上記の流れがキャバクラ・ホストクラブ(社交飲食店)の営業を開始するまでとなります。
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を行政にアピールしたい等の場合は、是非ご依頼ください。
①せっかく良い店舗が見つかって実際に借りたが、営業許可が出来ない禁止区域や用途地域による制限で営業ができなかった…
②内装工事をしたが構造物上の理由で許可要件を満たさなかった為に不許可となってしまった…
そのような事とならない為にも事前に早い段階から風俗営業専門の弊所にご相談ください。
また、弊所では、店舗さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。
お気軽にご相談ください。
-添付書類の内容-
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用権原を有する疎明資料
3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備図・立面図 等
4 営業所の周囲の略図
5 誓約書(名義人(個人)・役員全員(法人)・管理者)
6 (法人の場合)役員全員・管理者の住民票・身分証明書
(個人の場合)名義人・管理者の住民票・身分証明書
7 法人の場合は、登記事項証明書・定款
8 管理者証用の写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
-申請時に必要となる費用(手数料)-
(1)飲食店営業新規許可申請 手数料16,600円
(2)風俗営業1号新規許可申請 手数料24,000円
弊所へのご依頼となった場合は、
上記費用+行政書士報酬=お客様が支払う額
と、なります。
弊所は、風俗営業に熟知している風営専門の行政書士です。
許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャストなどの宣材写真撮影、いざ何かあった場合の行政対応まで風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。
また、令和7年の改正風営法による「売掛金規制」「色恋営業規制」などについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
ー夜1時まで営業ができる地域-
【福岡市地区】
博多区の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目
中央区の大名1丁目・大名2丁目・天神1丁目・天神2丁目・天神3丁目・舞鶴1丁目・舞鶴2丁目・西中洲
【北九州市地区】
小倉北区の魚町1丁目・魚町2丁目・魚町3丁目・魚町4丁目・鍛治町1丁目・鍛治町2丁目・京町1丁目・京町2丁目・京町3丁目・京町4丁目・米町1丁目・米町2丁目・紺屋町・堺町1丁目・堺町2丁目・船頭町・船場町・古船場町
八幡西区の熊手1丁目・熊手2丁目・熊手3丁目の1番から3番・黒崎1丁目・黒崎2丁目・黒崎3丁目・黒崎4丁目・藤田3丁目
【久留米市地区】
小頭町1番地、2番地、8番地、9番地、11番地・通町2番地、3番地、6番地・日吉町1番地から15番地・本町2番地・六ツ門町1番地から14番地及び17番地から22番地
【飯塚市地区】
飯塚1番から13番・本町1番から12番・吉原町7番から12番
-対応地域-
福岡県福岡市の中洲1丁目 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び福岡県内近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など
主に、「博多警察署」「中央警察署」「東警察署」「小倉北警察署」「八幡西警察署」「行橋警察署」「久留米警察署」などの警察署の管内です。
-弊所に依頼するメリット-
1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。
2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。
3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。
不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら
4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。
逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。
社交飲食店の営業許可を取得し開業した後でも風営法などによる禁止事項などのルールがあります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
最後に、急速な処理対応も可能です!
過去の最短実績ですと受任して3日後に警察署に風俗営業1号(社交飲食店)の申請をしております。
お急ぎの場合でもお気軽にご相談ください。