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社交飲食店許可申請「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど」の開業手続き
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は社交飲食店の開業許可を専門としております。

​「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー」「接待を伴うボーイズバー」「接待を伴うコンカフェ」等の社交飲食店の事なら、なんでもご相談ください。

キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うガールズバー・接待を伴うボーイズバー・接待を伴うコンカフェ等の接待を行う場合に必要となる風俗営業1号許可(社交飲食店など)となります。

「接待」とは、飲食物などの提供行為に必要と思われる程度を超えるサービスや会話が「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすこと」に該当するかを基準としています。

なので、ボックス席で客の隣に座る場合やカウンター内で対面した客と会話をする等の場所的な要因は関係ありません。

そのような接待行為をする事業を開業するには基本的に社交飲食店営業許可を取得する必要があります。

※昭和39年の風営法改正前は、接待の定義内に「客席で」という文言が入っていたことで「カウンター内での談笑などの接待は、違法ではない」という議論がありました。

しかし、昭和39年の風営法改正により「客席で」という文言が削除された事で、営業所内の場所を問わずに、接待行為に該当する事実があれば「接待」となり社交飲食店営業許可などを取得していない場合は違法となります。

この社交飲食店などの許可を受けずにキャバクラやホストクラブのような接待行為を行うと風俗営業1号許可の無許可営業として5年以下の拘禁刑・罰金1000万円以下の罰則があります。

なお、法人の場合は両罰規定により罰金3億円以下となってます。

​また、社交飲食店営業許可を取得せずに、接待行為(無許可営業)をすることで、経営者以外に接待行為をしていた従業員(キャスト)も共犯(刑法第60条)として逮捕される可能性があります。

-風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得する際の順番と注意点-

ご自身でなされる場合等にご参考ください。

(1)許可が取れる場所で店舗をさがします。

※用途地域を確認し、児童福祉施設などが周辺に無いか等の確認を行ってください。(実地調査のみの対応も行っておりますのでお気軽にお問合せください)

※社交飲食店営業をしても良いって事を所有者等に確認をしてください。

(2)内装工事などを行う場合は許可要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。

※内装工事では特に視界を遮る構造物や客室で個室を設ける場合など客室が2以上になる場合は、要注意となります。(お気軽にお問合せください)

(3)飲食店営業の許可申請を行う(申請から約1週間以内に現地検査があり約2週間後に許可書発行)

(4)風俗営業1号許可申請を行う。(申請から約4週間後に実査→55日前後で許可がでます。)

※実査では、申請時に提出した図面に合致しているかをチェックしますので必ず図面の控えを持参しておく事をお勧めします。(お気軽にお問合せください)

(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。

※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。

※行政書士 香椎綜合法務事務所へ社交飲食店営業許可申請のご依頼を頂いた場合は、弊所オリジナルの従業員者名簿を特典としてプレゼントしております。

ざっくりとですが、上記の流れがキャバクラ・ホストクラブ(社交飲食店)の営業を開始するまでとなります。

※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を行政にアピールしたい等の場合は、是非ご依頼ください。

​​

①せっかく良い店舗が見つかって実際に借りたが、営業許可が出来ない禁止区域や用途地域による制限で営業ができなかった…

②内装工事をしたが構造物上の理由で許可要件を満たさなかった為に不許可となってしまった…

そのような事とならない為にも事前に早い段階から風俗営業専門の弊所にご相談ください。

また、弊所では、店舗さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。

お気軽にご相談ください。

-添付書類の内容-(令和7年11月28日 風営法改正施行に対応)

(1) 営業の方法を記載した書類

(2) 営業所の使用権原を有する疎明資料

(3) 営業所の平面図・求積図・照明音響設備図・立面図 等

(4) 営業所の周囲の略図

※商業地域→30・50・70mの円 それ以外の地域→50・70・100mの円 を記載

(5) 用途地域証明書

※中洲などの場合は不要

(6) 誓約書

①法人用 または 個人用

②密接な関係を有する法人

③各役員用(代表者を含む)

④管理者用

※個人名義申請の場合は①④のみ

(7) (法人の場合)役員全員・管理者の住民票・身分証明書

​  (個人の場合)名義人・管理者の住民票・身分証明書

(8) 法人の場合は、登記事項証明書・定款・株主名簿

※株主名簿は、株式会社の場合のみ必要

(9) 保健所発行の飲食店営業許可通知書などの写し

(10) 管理者証用の写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)

-よくある質問-

Q1 社交飲食店又は深夜酒類提供飲食店の許可を取りたいのですが、スライダクス(調光器)があると許可が取れないのですか?
A1 所定の暗さ以下にならない様に、固定等をすれば許可は取れます。

Q2 接待とは、どの様な行為ですか?
A2 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす事をいいます。
例えば、特定少数の客との談笑やカラオケのデゥエットなどです。
※接待行為は、個別具体的に判断されますので、接待行為を行う営業であれば社交飲食店営業許可を取得する事をオススメします。
※社交飲食店営業許可を取得しないで接待行為をすると無許可営業の罪として5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金(法人においては両罰規定として3億円以下の罰金)となります。

Q3 ガールズバー、ボーイズバー又はコンカフェを営業していますが、カウンター内での接待なら大丈夫と聞きましたが、本当ですか?
A3 昭和39年の風営法改正前には接待の規定が「客室で」と規定されており、カウンター内は客席に当たらないのでは?との理解から、カウンター内での接待行為は違法ではないとする論調がありました。
しかし、昭和39年の風営法改正により「客席で」の文言が削除された事によりカウンター内など営業所内の場所を問わずに接待行為をすれば社交飲食店の無許可営業となります。
※ボックス席で、客の横に座らずにヘルプ椅子(スツール椅子)での接待も同様です。

Q4 高さが1mを超える物があるといけないと聞きましたが、本当ですか?
A4 厳密には、客室内で「およそ1m」を超えるものは見通しを妨げる設備として設置出来ないのが原則です。
しかし、設置する場所などにおいて見通しを妨げるといえない場合などは設置しても大丈夫です。
※なお、客席の中央付近などに、およそ1mを超える構造物等を設置している場合は、客席の面積がQ5以上であれば客室を分けて申請する事が出来る場合があります。

Q5 VIPルームなどの個室を設けようと思ってますが、注意すべき点などありますか?
A5 1室の床面積に関する要件が下記の通りあります。
①和風の客室→9.5㎡以上
②それ以外の客室→16.5㎡以上
※そして、個室でない場合でも例えば、L字のような店舗内で客室の見通しを妨げる場合は、客室を2つに分ける必要かまある場合があります。

Q6 深夜酒類提供飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A6 用途地域が、住居地域等でないことを確認する必要があります。
また、場合によっては客室等の面積要件の問題(Q5)がありますので、確認が必要です。

Q7 社交飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A7 注意すべきてんは下記の通りです。
①使用承諾が取れる店舗であるか
②病院、学校、児童福祉施設との距離制限
③用途地域の確認
④Q5の客室面積要件の確認
以上の内容を確認する必要があります。

Q8 同じ店舗(営業所)に、社交飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届の両方を取る事は出来ますか?
A8 可能です。
ただし、各営業(社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業)の区別をする必要があり、例えば社交飲食店の営業を深夜1時まで行い客などを全て店内から出し、深夜酒類提供飲食店営業へと切り替える必要があります。

Q9 前科や破産歴があると社交飲食店営業許可が取れないと聞きましたが、本当ですか?
A9 前科の場合は、刑の執行を受ける事がなくなったときから5年以上を経過・破産の場合は復権を得た場合は取得可能です。
また、前科に関しては全ての犯罪ではなく限られた犯罪となります。
なお、他にも心身の故障など・アルコールや薬物中毒・過去の不利益処分(許可取消)歴などの制限もあります。
※深夜酒類提供飲食店の場合は、上記の様な制限はありません。

Q10 社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の申請をして、いつから営業が出来ますか?
A10 下記の通りです。
①社交飲食店営業許可の場合は、申請した日から55日が一応の許可日となり、許可が出たら営業可能となります。

※上記期間は所謂、標準処理期間であると解されていません。
②深夜酒類提供飲食店の場合は、申請をした日から10日が経過した日から営業可能です。

Q11 社交飲食店営業許可の申請から、許可までの流れを教えて下さい。
A11 社交飲食店営業許可の申請をしたら、約1ヶ月後に実査という店舗に浄化協会の人と生活安全課の警察官が確認に来ます。
その後、Q10-①の期間前後に許可が出た旨の連絡を受けて許可証を受け取りに行きます。

Q12 社交飲食店営業許可を取得した後に営業を始めたが、営業時間は何時まで可能ですか?
A12 営業時間は午前6時から午前0時までです。
ただし、中洲など福岡県風営法施行条例により午前1時まで可能な場所があります。

Q13 営業中に警察官が立入に来て違反が発覚したのですが、対応可能ですか?
A13 対応可能です。

-申請時に必要となる費用(手数料)-

(1)飲食店営業新規許可申請 手数料16,600円

(2)風俗営業1号新規許可申請 手数料24,000円

弊所へのご依頼となった場合は、

上記費用+行政書士報酬=お客様が支払う額

​と、なります。

弊所は、風俗営業に熟知している風営専門の行政書士です。

​許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャストなどの宣材写真撮影、いざ何かあった場合の行政対応まで風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。

​また、令和7年の改正風営法による「売掛金規制」「色恋営業規制」などについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

ー夜1時まで営業ができる地域-

【福岡市地区】

博多区の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目

中央区の大名1丁目・大名2丁目・天神1丁目・天神2丁目・天神3丁目・舞鶴1丁目・舞鶴2丁目・西中洲

【北九州市地区】

小倉北区の魚町1丁目・魚町2丁目・魚町3丁目・魚町4丁目・鍛治町1丁目・鍛治町2丁目・京町1丁目・京町2丁目・京町3丁目・京町4丁目・米町1丁目・米町2丁目・紺屋町・堺町1丁目・堺町2丁目・船頭町・船場町・古船場町

八幡西区の熊手1丁目・熊手2丁目・熊手3丁目の1番から3番・黒崎1丁目・黒崎2丁目・黒崎3丁目・黒崎4丁目・藤田3丁目

【久留米市地区】

小頭町1番地、2番地、8番地、9番地、11番地・通町2番地、3番地、6番地・日吉町1番地から15番地・本町2番地・六ツ門町1番地から14番地及び17番地から22番地

【飯塚市地区】

​飯塚1番から13番・本町1番から12番・吉原町7番から12番

-対応地域-

福岡県福岡市の中洲1丁目​ 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び福岡県内近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など

主に、「博多警察署」「中央警察署」「東警察署」「小倉北警察署」「八幡西警察署」「行橋警察署」「久留米警察署」などの警察署の管内です。

-弊所に依頼するメリット-

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。

 

行政争訟等業務のページは、こちら

 

不利益処分(指示処分・営業停止・許可取消など)対応のページは、こちら

 

4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。

写真撮影業務に関しては、こちら

 逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

社交飲食店の営業許可を取得し開業した後でも風営法などによる禁止事項などのルールがあります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

風俗営業者の遵守事項・禁止事項のページは、こちら

深夜酒類提供飲食店のページは、こちら

最後に、急速な処理対応も可能です!

過去の最短実績ですと受任して3日後に警察署に風俗営業1号(社交飲食店)の申請をしております。

お急ぎの場合でもお気軽にご相談ください。

​​

行政書士 香椎綜合法務事務所

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00 

​【休日】  土日祝日

​【代表者】 佐藤 真​​

​【相談料】     1時間 5,500円(税込み)

【行政争訟相談料】   1時間 11,000円(税込み)

【出張相談】             上記相談料に交通費等実費を加算

【電話相談】        30分    2,200円(税込み)

【行政争訟電話相談】30分  4,400円(税込み)

​※初回の電話相談は無料​です。

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬から

​割り引かせて頂きます。

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