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社交飲食店許可申請「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなど」の開業手続き
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は社交飲食店の開業許可を専門としております。

​「キャバクラ」「ホストクラブ」「スナック」「接待を伴うガールズバー」「接待を伴うボーイズバー」「接待を伴うコンカフェ」等の社交飲食店の事なら、なんでもご相談ください。

キャバクラ・ホストクラブ・スナック・接待を伴うガールズバー・接待を伴うボーイズバー・接待を伴うコンカフェ等の接待を行う場合に必要となる風俗営業1号許可(社交飲食店)となります。

「接待」とは、飲食物などの提供行為に必要と思われる程度を超えたサービスや会話が「歓楽的歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと」に当てはまるかを基準としています。

なので、ボックス席で客の隣に座る場合やカウンター内で対面した客と会話をする等の空間的な要因は関係ありません。

そのような接待行為をする事業を開業するには基本的に社交飲食店営業許可を取得する必要があります。

この社交飲食店などの許可を受けずにキャバクラやホストクラブのような接待行為を行うと風俗営業1号許可の無許可営業として懲役2年以下・罰金200万円以下の罰則があります。

※令和7年4月現在、風営法改正案によれば拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下の罰則へと変更される予定です。

​なお、法人の場合は両罰規定により罰金3億円以下となってます。

-風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得する際の順番と注意点-

ご自身でなされる場合等にご参考ください。

(1)許可が取れる場所で店舗をさがします。

※用途地域を確認し、児童福祉施設などが周辺に無いか等の確認を行ってください。(実地調査のみの対応も行っておりますのでお気軽にお問合せください)

※社交飲食店営業をしても良いって事を所有者等に確認をしてください。

(2)内装工事などを行う場合は許可要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。

※内装工事では特に視界を遮る構造物や客室で個室を設ける場合など客室が2以上になる場合は、要注意となります。(お気軽にお問合せください)

(3)飲食店営業の許可申請を行う(申請から約1週間以内に現地検査があり約2週間後に許可書発行)

(4)風俗営業1号許可申請を行う。(申請から約4週間後に実査→55日前後で許可がでます。)

※実査では、申請時に提出した図面に合致しているかをチェックしますので必ず図面の控えを持参しておく事をお勧めします。(お気軽にお問合せください)

(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。

※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。

※行政書士 香椎綜合法務事務所へ社交飲食店営業許可申請のご依頼を頂いた場合は、弊所オリジナルの従業員者名簿を特典としてプレゼントしております。

ざっくりとですが、上記の流れがキャバクラ・ホストクラブ(社交飲食店)の営業を開始するまでとなります。

※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を行政にアピールしたい等の場合は、是非ご依頼ください。

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①せっかく良い店舗が見つかって実際に借りたが、営業許可が出来ない禁止区域や用途地域による制限で営業ができなかった…

②内装工事をしたが構造物上の理由で許可要件を満たさなかった為に不許可となってしまった…

そのような事とならない為にも事前に早い段階から風俗営業専門の弊所にご相談ください。

また、弊所では、店舗さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。

お気軽にご相談ください。

-添付書類の内容-

1 営業の方法を記載した書類

2 営業所の使用権原を有する疎明資料

3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備図・立面図 等

4 営業所の周囲の略図

5 誓約書(名義人(個人)・役員全員(法人)・管理者)

6 (法人の場合)役員全員・管理者の住民票・身分証明書

​  (個人の場合)名義人・管理者の住民票・身分証明書

7 法人の場合は、登記事項証明書・定款

8 管理者証用の写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)

-申請時に必要となる費用(手数料)-

(1)飲食店営業新規許可申請 手数料16,600円

(2)風俗営業1号新規許可申請 手数料24,000円

弊所へのご依頼となった場合は、

上記費用+行政書士報酬=お客様が支払う額

​と、なります。

弊所は、風俗営業に熟知している風営専門の行政書士です。

​許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャストなどの宣材写真撮影、いざ何かあった場合の行政対応まで風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。

-対応地域-

福岡県福岡市の中洲1丁目​ 中洲2丁目 中洲3丁目 中洲4丁目 中洲5丁目 西中洲 博多駅付近 天神 大名 春吉 住吉 香椎 箱崎 舞松原などの福岡市内及び福岡県内近郊 北九州市小倉北区 北九州市八幡西区 久留米市の文化街 など

主に、「博多警察署」「中央警察署」「東警察署」「小倉北警察署」「八幡西警察署」「行橋警察署」「久留米警察署」などの警察署の管内です。

-弊所に依頼するメリット-

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

 

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。

 

行政対応のページは、こちら

 

不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら

 

4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。

写真撮影業務に関しては、こちら

 逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

社交飲食店の営業許可を取得し開業した後でも風営法などによる禁止事項などのルールがあります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

風俗営業者の遵守事項・禁止事項のページ

最後に、急速な処理対応も可能です!

過去の最短実績ですと受任して3日後に警察署に風俗営業1号(社交飲食店)の申請をしております。

お急ぎの場合でもお気軽にご相談ください。

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