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行政書士 香椎綜合法務事務所
警察行政などに対する
申請手続・不利益処分の対応に強い
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事務所移転のお知らせ
この度、写真撮影スタジオと併設する目的で、共同代表者として務めてた福岡県福岡市博多区中洲3丁目5番10号ジョイパックビル3階にある「行政書士 風営法務共同事務所」から、福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15-505号に「行政書士 香椎綜合法務事務所」として「事務所所在地」及び...

行政書士 香椎綜合法務ブログ
2025年2月24日読了時間: 1分
指示処分だから安心?
行政書士 香椎綜合法務事務所の佐藤です。 指示処分という、違反が発覚して当該違反の解消を指示する処分があります。 多くの場合が従業員者名簿の不保持などで行われる場合が多いのかと思います。 実際に、営業停止処分や許可取消処分ではないことで、指示処分くらいなら。って安心される方が多くいます。 しかし、指示処分は例えるならイエローカードです。 つまり、指示処分違反の次なる処分は営業停止処分です。 指示処分の段階で、処分の回避や、事後的な法的紛争である審査請求などで処分を取消すことで、イエローカードを排除することができます。 判断基準としては ①指示の内容が絶対に解消できるもので、 ②今後、絶対に指示内容に違反する事が無い のであれば安心と言えるかと思います。 上記の基準に照らして今後の対策を考えるのが良いかと思います。 行政書士 香椎綜合法務事務所は、警察行政の不利益処分などの対応に特化した行政書士事務所です。 警察の立入りなどで不安な方や対策を講じたい方などは、お気軽にご連絡ください。

行政書士 香椎綜合法務ブログ
2025年12月28日読了時間: 1分
改正風営法2回目の施行
こんばんは。 行政書士の佐藤です。 令和7年6月28日に改正された風営法の2回目の施行がなされました。 主な改正点は以下の通りです。 ・社交飲食店の営業許可申請の要件 ・連座制の新設 ・処分逃れ防止規定 まず、社交飲食店の営業許可申請の要件について 今までの人的要件に加えて、処分逃れ防止に併せて要件を変更されております。 次に、連座制について 今までは、違法行為が発覚した店だけが営業停止などの不利益処分を受ける事となってましたが、違法行為が発覚していない系列店などにも営業停止処分の影響を受ける事となります。 今まで以上に、違法行為がないように細心の注意を要する事となります。 また、行政書士 香椎綜合法務事務所は警察行政に対する不服申立や聴聞などを専門としておりますので処分を受けても諦めずに、ご相談ください。 最後に、処分逃れ防止について 今までは、聴聞通知書を受け取る前までに、許可書返納などの対応をしたら不利益処分を受ける事なく人的要件に引っかかる事がありませんでした。 しかし、今回の改正により、不利益処分の原因となった違反事実が発覚された場合に

行政書士 香椎綜合法務ブログ
2025年12月11日読了時間: 2分
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