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行政書士 香椎総合法務事務所
M'sフォトスタジオ
数ある中から弊所ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
弊所は、風営などの警察手続き専門の特定行政書士&人物写真撮影専門のフォトグラファーが警察署での許認可申請(風営、古物、警備業、探偵業など)・関連する許認可(飲食店営業、個室付き公衆浴場など)・刑事告訴、刑事告発などの手続き・警察などに対する行政対応・営業停止処分、営業許可取消し、運転免許停止、運転免許取消などの不利益処分の軽減を目指す聴聞代理・申請拒否、不許可処分、不利益処分に対する行政不服申立代理・退職代行・離婚・契約書作成・内容証明作成・生活保護申請や生活保護受給中の支援など生活困窮者支援の法的業務からキャストなどの宣材写真撮影までワンストップで行うことが可能です!!
開業から事業の広報活動や事業戦略まで全力で支援します!!
他に、終活のための遺言書作成支援から遺影写真撮影・婚活プロフィール写真撮影から婚前契約書作成までおこなっております。
お問合せお待ちしております。
特定遊興飲食店営業のことなら、すべてお任せください。
特定遊興飲食店とは、深夜に+遊興させ+酒類を提供する事をいいます。
例えば、ライブハウス・ナイトクラブ・キャバレーなどがあります。
☆提出先☆
営業所を管轄とする警察署を経由して都道府県公安委員会に対して行うのですが、風俗営業許可申請と同じく風俗環境浄化協会の実地検査を受け同協会から都道府県公安委員会に報告をする仕組みにもなっております。
☆提出時期☆
特定遊興飲食店営業を営もうとするとき
☆添付書類☆
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用権原を有する疎明資料
3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備等
4 営業所の周辺略図
5 誓約書
6 役員・管理者の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明書
7 法人の登記事項証明書
8 管理者の身分証明書用写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
☆注意点☆
この許可も前提として飲食店となります。
そのため、飲食店営業許可を取得する必要性が多くあります。
さらに1室の床面積は、33㎡以上必要となり照度10ルクス以上という基準があります。
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