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​特定遊興飲食店営業のことなら、すべてお任せください。

特定遊興飲食店とは、深夜に+遊興させ+酒類を提供する事をいいます。

例えば、ライブハウス・ナイトクラブ・キャバレーなどがあります。

☆提出先☆

営業所を管轄とする警察署を経由して都道府県公安委員会に対して行うのですが、風俗営業許可申請と同じく風俗環境浄化協会の実地検査を受け同協会から都道府県公安委員会に報告をする仕組みにもなっております。

☆提出時期☆

特定遊興飲食店営業を営もうとするとき

☆添付書類☆

1 営業の方法を記載した書類

2 営業所の使用権原を有する疎明資料

3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備等

4 営業所の周辺略図

5 誓約書

6 役員・管理者の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明書

7 法人の登記事項証明書

8 管理者の身分証明書用写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)

☆注意点☆

 この許可も前提として飲食店となります。

そのため、飲食店営業許可を取得する必要性が多くあります。

 さらに1室の床面積は、33㎡以上必要となり照度10ルクス以上という基準があります。

飲食店営業許可は、こちら

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