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​飲食店営業許可の事なら、すべてお任せください。

飲食物をお客様に対して提供したり、飲食物(お惣菜など)を製造する様な場合に必要となる許可となります。

 また、他の許可や届出(キャバクラ(社交飲食店)やバー(深夜酒類飲食店)など)を取得する前提として必要となります。

まずは、当事務所へご相談ください。

 飲食業にかかわる許認可として以下のものがあります。

1 飲食店営業許可

2 つけ物・総菜製造業許可

3 許可事項に変更があった場合の届出

4 食品衛生管理者を雇い入れた際の選任(変更)届

5 食品等を輸入する際に必要な食品等輸入届

6 廃業する際に必要な廃業届

7 5年毎の更新

上記は、代表的なものを取り上げておりますが、前述の通り他の許可などで必要な場合も多くあるのが特徴的でもあります。

☆飲食店営業許可の手続き☆

1 提出時期 

営業を開始する前

2 提出先 

営業所を管轄する保健所

3 添付書類 

営業設備の概要

調理場の配置図

食品衛生責任者の資格を証するもの

(法人の場合)登記事項証明書

(貯水槽、井戸水使用の場合)は、水質検査結果通知書等となります。

4 標準処理期間

約 1カ月程度

☆立ち入り調査の際の留意点☆

​飲食店営業許可申請をしたのちに許可が出るまでの間に、保健所の職員が立ち入り調査を行います。

特に以下の事項を留意しておけば大丈夫かと思われますのでご参考にしてみてください。

①カウンターなどを設置している場合は、客室とカウンター内を仕切る簡易的な扉を設置する必要があります。

②食器などの保管棚には扉付きや外部からの埃などの侵入を防げる構造にしておきましょう。

③手洗いをする場所(トイレ・調理場内)には、手洗い用洗剤を設置しておきましょう。

④掃除用具を保管する場所を指定しましょう

⑤消毒液を常備しましょう

などです。

☆許認可手続き後のサポート☆

 当事務所では、許認可手続き後にも更新や変更届など必要な手続き・会計記帳(毎月の経理及び決算書作成)・雇用契約書等の作成など幅広く対応しておりますので、その都度違う行政書士を探されたりする手間やご負担をお掛けすることは、ございません。

☆注意点☆

①水道の蛇口を開く部分が、回して水を出すタイプが現在構造要件として認められなくなっております。

許可申請を出す際は、跳ね上げるタイプやセンサー式のタイプなどに変更しておく必要があります。

②福岡市の場合は、条例により二層シンクの一層分に食洗器の代用は、原則として認められておりません。

ただし、調理をしない場合等は、上記代用でも可能です。

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