こんばんは。
令和1年10月20日に「行政不服申立」という行政機関に対する不服を代理人として行う事ができる資格となる特定行政書士考査を受けてきました。
ちなみに、この行政不服申立の代理業務は、弁護士と特定行政書士しか行う事は、できません。
個人的な手ごたえとしては、合格はできたかなぁって印象です。
そして、合格発表ですが例年12月上旬頃となっておりますので、その合格の日から特定行政書士として許認可申請に対する「不許可処分」・営業停止処分などの「不利益処分」・不受理や放置などの「不作為」などに関する不服申立をクライアント様の利益優先で行っていける様に精進していきたいと思います!!
※特定行政書士が代理人として不服申立を行う前提条件として、行政書士が作成した許認可等に関する不服申立て代理業務とされておりますので、許認可申請の書類作成に「およそ行政書士」が関わっている事が必要となります。
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