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告訴状・告発状作成・犯罪被害者支援等業務のご案内

刑事告訴とは、犯罪の被害者となった場合に、加害者に対する処罰意思を明確にする警察に対する意思表示をいいます。

そして、告訴と告発の違いは、被害者が行う場合を「告訴」といい、被害者以外の者が行う場合を「告発」といいます。

「告訴の方法」は、告訴状という書面を提出するか口頭で行う場合など特に制限は、ありませんが告訴を口頭で行う場合は、警察は、告訴録取書を作成しなければなりません。

この刑事告訴を行う「メリット」は、警察への相談、被害届などの段階では、警察には捜査義務は発生しない事を理由に捜査をしない等を防ぐ点にあります。

この刑事告訴を行う上での要件がありますので、以下要件を列記します。

(1)犯罪構成要件に該当する事実が存在し明確である。

(2)公訴時効が経過していない。

(3)親告罪の場合は、実行行為の時から6か月を経過していない。

この上記3項目を判断して刑事告訴を可能ならしめるかを検討します。

そして、この上記の要件を満たす告訴は、警察は受理しなければならないとする高裁の判決があります。

しかし、なかなかハードルが高く警察は、告訴を受理しないのが現状となっております。

例えば、証拠が不十分などの理由が典型例です。

そこで、刑事告訴を専門としている行政書士にお任せください。

迅速な刑事告訴により被害を最小限に抑える事を最優先として業務に務めております。

また、要件を満たす告訴をしているにも関わらず告訴を受理しない場合の対処も弊所では、行っております。

では、刑事告訴を相談又は依頼するタイミングとして、以下に列挙しますので参考にされてください。

(1)現在、継続的に被害を受けている段階。

(2)被害を受けて間がない。

(3)被害を受けた事が明確となった場合。

これらの状況が刑事告訴を相談する的確なタイミングだと感じております。

そして、被害に遭った場合の対応として、ご自身で犯罪から身を守り後の告訴で活かせる手段をご紹介します。

(1)録音、録画して犯罪の証拠を記録しておく。

(2)メールやラインなどで文章として加害者の文言等を記録しておく。

(3)すぐに110番通報をして現場に来た警察官へ相談し、その内容を記録してもらう様に要請する。

(4)日記帳などに具体的に記録する。

(5)犯罪被害を受けた場所に防犯カメラがある場合は、出来るだけ早い段階で相談する(防犯カメラの保存が約1週間から1か月以内)

もし、ご自身で告訴を行う場合は、下記に傷害罪での告訴状のサンプルを記載しておきますので参考にしてください。

        告訴状

          〇県〇〇警察署長 殿                                令和〇年〇月〇日

          告訴人 住所 〇県〇市〇区~

               氏名  〇 〇

               職業 〇 〇

               電話番号 0-0-0

          被告訴人 住所 〇県〇市〇区~

                 氏名 〇 〇

                 職業 不詳 (※ 分からない場合は、「不詳」と記載)

                 電話番号 不詳

          第1 告訴の趣旨

(1)罪名及び罪条 刑法第204条 傷害罪

            (2)告訴人は、被告訴人から下記所為の犯罪事実があるので厳重に処罰して頂きたく告訴いたします。

          第2 告訴事実

           被告訴人は、令和〇年〇月〇日〇時頃に〇県〇市〇区~におい   

て告訴人の顔面を数発殴りそれにより転倒したが、

さらに腹部及び胸部を複数回に渡って蹴った。

   よって、右胸部骨折及び打撲などの傷害を負った。

  

          第3 告訴の経緯

​           (1)~

          第4 添付資料

           (1)診断書

           (2)〇〇〇

以下は、よくある質問について簡単なQ&A形式での紹介をします。

Q1 告訴に必要な要件は、なんですか?

A1 犯罪事実が法律(刑法など)の犯罪構成要件事実として成り立っていることです。

明確に犯罪事実が認められない告訴や告発以外は、原則として有効な告訴となります。

また、告訴は、書面に限定されず口頭でも可能です。

しかし、明確に捜査機関に伝えるためには、書面での提出が望ましいと考えております。

Q2 告訴や告発が出来るのは誰ですか?

A2 告訴は、被害者・その法定代理人・その配偶者・その親族などです。

   また、告訴は代理人によってもできます。

   それに対して、告発は、代理人によっては不可です。

Q3 告訴と告発の違いは、なんですか?

A3 告訴は、上記Q2解答による者がする行為です。

   それに対し、告発は上記以外の者が行う行為です。

Q4 告訴とは、どのような行為になるのですか?

A4 告訴は、処罰を求める事を明確に示した意思表示となります。

   ただし、捜査機関としては捜査の端緒にすぎないので仮に検察が不起訴にした場合でも国家賠償請求などは、できません。

Q5 告訴状を作ったが、どの警察署に提出したらよいか分かりません。

A5 原則として、どの警察署でも告訴は可能ですが、今後の捜査や告訴人の負担軽減を目的に犯罪の実行行為地を管轄する警察署や告訴人の住所地を管轄する警察署に提出するのが良いかと思います。

Q6 親告罪による6カ月の起算点は、いつですか?

A6 告訴人が、犯人を知った日から6カ月です。

Q7 公訴時効の起算点は、いつですか?

A7 犯罪の実行行為が終了したときです。

Q8 上記に関連してSNSなどのインターネット上の名誉毀損や侮辱の公訴時効の起算点は、いつですか?

​A8 インターネット上に掲載された内容が残り続けている間は、公訴時効は進行しません。

Q9 

他にも、犯罪被害給付申請の支援・不起訴処分に対する検察審査会に行う異議申し立て支援等を弊所では行っております。

 最後に、弊所は被害者の方が泣き寝入りしない!させない!そして、少しでも犯罪被害からの回復を図れる様に支援していくことをお約束致します。

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