
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政処分に適正手続きで向き合い
権利利益を守る行政手続きの専門家
携帯電話使用等(ながら運転)による運転免許の行政処分
免許停止・取消しへの対応
運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する、画面を注視するなどの「ながら運転」は、道路交通法で禁止されています。
携帯電話を手に持って通話したり、スマートフォンやカーナビゲーション装置などの画面を注視したりした場合には、携帯電話使用等の違反として、違反点数や反則金の対象となることがあります。
さらに、携帯電話等の使用によって交通の危険を生じさせた場合には、基礎点数6点が付され、免許停止などの行政処分につながる可能性があります。
ただし、携帯電話使用等の違反には、単に携帯電話等を保持して使用した場合と、その使用によって交通の危険を生じさせた場合があり、違反の内容によって点数や刑事責任が異なります。
当事務所では、携帯電話使用等による運転免許行政処分について、違反事実の認定、携帯電話等の使用状況、事故との因果関係、点数計算、処分前の手続、審査請求などの観点から検討し、適正な手続に基づく対応をサポートします。
※初回の電話相談は無料です。
携帯電話使用等(ながら運転)とは
道路交通法第71条第5号の5では、自動車や原動機付自転車などを運転する場合における携帯電話等の使用について、一定の行為を禁止しています。
具体的には、車両等が停止しているときを除き、手で保持しなければ送受信できない無線通話装置を通話のために使用することや、車両に取り付けられ、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視することが禁止されています。
(1)携帯電話を手に持って通話する行為
運転中にスマートフォンや携帯電話を手に持って通話する行為は、道路交通法第71条第5号の5に違反する可能性があります。
通話のために携帯電話を手で保持して使用することが問題となります。
(2)スマートフォンの画面を注視する行為
運転中にスマートフォンの画面を注視する行為も禁止されています。
例えば、次のような行為が問題となります。
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メールやメッセージの内容を確認する
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SNSの画面を見る
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インターネットの画面を閲覧する
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地図やアプリの画面を注視する
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動画やその他の画像を注視する
画面を注視する行為は、携帯電話を手に持っている場合だけでなく、車両に取り付けられた画像表示用装置についても問題となります。
(3)カーナビゲーション装置等の画面注視
スマートフォンだけでなく、カーナビゲーション装置などの画像表示用装置に表示された画像を注視する行為も禁止の対象となります。
例えば、走行中にカーナビの画面を長時間見続ける行為などです。
ただし、画面を一瞬確認する行為と、画像を注視する行為は区別して検討する必要があります。
(4)ハンズフリー通話
Bluetoothなどを利用したハンズフリー通話は、手で保持しなければ送受信できない無線通話装置を通話のために使用する場合とは異なり、道路交通法第71条第5号の5の当該通話規制の対象外となる場合があります。
ただし、ハンズフリー通話であれば、どのような使用方法でも安全上問題がないというわけではありません。
通話に気を取られて前方や周囲への注意が不十分になった場合には、安全運転義務などが問題となる可能性があります。
(5)車両が停止している場合
道路交通法第71条第5号の5は、車両等が停止しているときを除いて、携帯電話等の使用や画像の注視を禁止しています。
ただし、運転中に携帯電話等を使用する必要がある場合には、交通の妨げにならない安全な場所に停車してから使用することが重要です。
携帯電話使用等による運転免許の行政処分
携帯電話使用等の違反には、道路交通法施行令に基づく違反点数が定められています。
重要なのは、単に携帯電話等を保持して使用した場合と、その使用によって交通の危険を生じさせた場合では、基礎点数が異なることです。
(1)携帯電話使用等(保持)
携帯電話等を保持して通話したり、手に保持した画像表示用装置の画像を注視したりする行為については、携帯電話使用等(保持)として取り扱われます。
基礎点数は3点です。
普通車の場合、反則金は18,000円です。
車種によって反則金は異なり、主な区分は次のとおりです。
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大型車:25,000円
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普通車:18,000円
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二輪車:15,000円
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原付車:12,000円
なお、画像表示用装置の注視については、手に保持している場合と車両に取り付けられている場合などで、法令上の取扱いが異なることがあります。具体的な行為と適用される規定を確認する必要があります。
(2)携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話等の使用によって、道路における交通の危険を生じさせた場合には、携帯電話使用等(交通の危険)として取り扱われます。
この場合の基礎点数は6点です。
また、反則金制度の対象ではなく、刑事手続の対象となります。
罰則は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
携帯電話使用等(交通の危険)は、前歴や他の累積点数がない場合でも、原則として免許停止の基準に達する重大な違反です。
(3)免許停止・取消しの可能性
携帯電話使用等による行政処分は、違反の区分や過去の違反点数、行政処分歴などによって異なります。
携帯電話使用等(保持)の基礎点数は3点であり、単独で直ちに免許停止になるわけではありません。
一方、携帯電話使用等(交通の危険)の基礎点数は6点であり、前歴がない場合でも原則として免許停止の対象となります。
さらに、過去の違反点数や行政処分歴がある場合には、より重い処分となる可能性があります。
(4)交通事故による付加点数
携帯電話使用等によって交通事故が発生した場合には、事故の内容や負傷の程度、事故発生についての責任の程度などに応じて、付加点数が問題となることがあります。
ただし、事故が発生したという事実だけで、当然に携帯電話使用等(交通の危険)の区分になるわけではありません。
携帯電話等の使用と交通の危険との関係や、事故発生の状況などを具体的に確認する必要があります。
(5)刑事責任と行政処分の違い
携帯電話使用等では、刑事手続と運転免許の行政処分が別々に問題となります。
携帯電話使用等(保持)については、反則金制度の対象となる場合があります。
一方、携帯電話使用等(交通の危険)は反則金制度の対象外であり、刑事手続の対象となります。
運転免許の行政処分では、違反点数や累積点数、過去の行政処分歴などに基づいて免許停止や取消しが判断されます。
それぞれの手続の内容と判断の根拠を確認することが重要です。
携帯電話使用等による行政処分で確認すべき事項
携帯電話使用等による行政処分では、どのような方法で携帯電話等を使用したのか、画面を注視したのか、交通の危険を生じさせたのかなど、具体的な事実関係が重要になります。
当事務所では、次のような事項を確認し、違反事実の認定や点数計算に問題がないかを検討します。
(1)携帯電話等を使用した事実
まず、実際に携帯電話等を使用していたかを確認します。
携帯電話を手に持っていたのか、通話していたのか、画面を操作していたのか、画面を注視していたのかなど、具体的な行為を整理します。
単に携帯電話を所持していたことと、道路交通法上の禁止行為に該当する使用をしたことは区別する必要があります。
(2)携帯電話等を保持していたか
携帯電話使用等(保持)に該当するかを検討する場合には、携帯電話等をどのような状態で使用していたかが重要になります。
手に持って通話していたのか、手に持った状態で画面を注視していたのかなど、具体的な使用状況を確認します。
また、車両に取り付けられた装置を使用していた場合には、適用される規定や違反区分を確認する必要があります。
(3)画面を注視していたか
画像表示用装置に表示された画像を注視していたかを確認します。
スマートフォンやカーナビゲーション装置の画面をどの程度見ていたのか、どのような状況で画面を見ていたのかなどを整理します。
なお、警察庁は画像を2秒以上注視することの危険性を説明していますが、2秒という時間が道路交通法上の一律の違反成立要件として定められているわけではありません。
具体的な状況や証拠に基づいて検討する必要があります。
(4)交通の危険を生じさせたか
携帯電話使用等(交通の危険)として認定されている場合には、携帯電話等の使用によって交通の危険を生じさせたといえるかを確認します。
事故が発生した場合には、携帯電話等の使用状況と事故発生との関係が問題となります。
事故の発生状況、車両の進行状況、前方不注意の有無、事故直前の運転状況などを確認します。
(5)事故の発生状況と因果関係
携帯電話等の使用と事故との関係を確認します。
例えば、スマートフォンの画面を注視していたために前方の車両や歩行者に気付かなかったのか、携帯電話等を使用していなくても事故が発生した可能性があるのかなど、具体的な状況を整理します。
事故の発生原因について、警察の認定に問題がないかを検討することが重要です。
(6)警察官による違反事実の確認方法
警察官が違反を現認した場合には、どの位置から、どのような状況で携帯電話等の使用を確認したのかを確認します。
携帯電話を保持していた状況、通話や画面注視の状況、車両の進行状況などについて、どのような方法で違反事実が認定されたのかを検討します。
(7)映像や通信履歴などの資料
ドライブレコーダーの映像、周辺施設の防犯カメラ、携帯電話等の使用履歴、事故現場の写真など、客観的な資料がある場合には、その内容を確認します。
ただし、携帯電話の通信履歴が存在することだけで、運転中に通話や画面注視をしていたことが直ちに証明されるわけではありません。
使用時刻や使用状況など、他の資料との整合性を確認する必要があります。
(8)違反点数と累積点数
携帯電話使用等(保持)なのか、携帯電話使用等(交通の危険)なのかによって、基礎点数は異なります。
さらに、交通事故による付加点数、過去の違反点数、行政処分歴などを確認する必要があります。
点数計算に誤りがある場合には、免許停止や取消しの判断にも影響する可能性があります。
行政処分前の手続
運転免許の停止や取消しなどの行政処分では、処分の内容や根拠に応じて、意見の聴取などの手続が行われる場合があります。
(1)意見の聴取
道路交通法第104条に基づき、一定の免許取消しなどの処分を行う場合には、公安委員会による意見の聴取が行われます。
意見の聴取では、処分の対象となる事実や処分内容について、本人が意見を述べたり、資料を提出したりする機会が設けられます。
違反事実の認定や点数計算に疑問がある場合には、具体的な根拠を整理して主張することが重要です。
(2)弁明の機会の付与
処分の内容や根拠条文によっては、意見の聴取とは別に、弁明の機会が付与される場合があります。
すべての携帯電話使用等による行政処分について、同じ手続が適用されるわけではありません。
通知書に記載された根拠条文や手続の内容を確認する必要があります。
(3)処分前に確認すること
処分前の手続では、次のような事項を確認します。
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携帯電話等を使用したとされる具体的な事実
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携帯電話等を保持していたか
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通話や画面注視の状況
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使用していた装置の種類と設置状況
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交通の危険を生じさせたとされる具体的な事情
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携帯電話等の使用と事故との関係
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警察官による違反事実の確認方法
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映像や通信履歴などの客観的資料
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基礎点数・付加点数・累積点数
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処分の根拠条文と処分基準
単に違反を否定するだけでなく、具体的な事実関係や資料に基づいて意見を整理することが重要です。
運転免許行政処分に対する審査請求
公安委員会による免許停止や取消しなどの行政処分について、処分の内容や手続に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。
審査請求では、処分の根拠となった事実や証拠、法令の適用、点数計算、処分基準などを確認します。
(1)審査請求で検討する事項
携帯電話使用等に関する行政処分では、次のような事項が検討対象となります。
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携帯電話等を使用した事実の認定
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携帯電話等を保持していたか
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通話や画像注視の状況
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使用していた装置の種類と設置状況
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携帯電話使用等(保持)と交通の危険の区分
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交通の危険を生じさせたとする判断の適否
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携帯電話等の使用と事故との因果関係
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警察官による違反事実の確認方法
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映像や通信履歴などの資料との整合性
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基礎点数・付加点数・累積点数の計算
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免許停止や取消しの判断
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処分に至る手続の適法性
個別の事案に応じて、処分の違法性や不当性を検討します。
(2)審査請求の期間
審査請求には法定の期間があります。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
また、処分があった日の翌日から1年を経過した場合には、原則として審査請求をすることができなくなります。
ただし、正当な理由がある場合など、法令上の例外もあります。
審査請求を検討する場合には、処分通知書や教示の内容を確認し、できるだけ早く対応することが重要です。
(3)執行停止
審査請求を行っただけで、免許停止や取消しなどの処分の効力が自動的に停止するわけではありません。
行政不服審査法第25条に基づき、一定の要件を満たす場合には、執行停止を申し立てることができます。
処分によって生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があるかなど、法令上の要件を踏まえて検討します。
(4)審査請求に必要な資料
審査請求では、処分の根拠や事実関係を具体的に示すことが重要です。
事案に応じて、次のような資料を確認します。
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運転免許行政処分通知書
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交通違反に関する告知書や関係書類
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交通事故に関する資料
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ドライブレコーダーの映像
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周辺施設の防犯カメラ映像
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携帯電話等の使用履歴
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事故現場や車両の写真
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事故発生状況を示す資料
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その他、処分の根拠となった資料
資料の内容を確認し、処分の事実認定や法令適用に問題がないかを検討します。
当事務所の対応
行政書士 香椎綜合法務事務所では、携帯電話使用等に伴う運転免許行政処分について、事実関係や処分の根拠を確認し、適正な手続に基づく対応をサポートします。
(1)処分前の対応
意見の聴取や弁明の機会など、処分前の手続に向けて、通知書や関係資料を確認します。
携帯電話等の使用状況、交通の危険を生じさせたとされる事情、事故との関係、点数計算などを整理し、必要に応じて意見書や説明資料の作成を行います。
(2)審査請求に関する対応
免許停止や取消しなどの行政処分について不服がある場合には、処分の根拠や関係資料を確認し、審査請求に向けた検討を行います。
事実認定、法令の適用、点数計算、処分基準などを確認し、必要な書類の作成や手続に関する対応を行います。
(3)個別事情に応じた対応
携帯電話使用等に関する事案では、使用していた装置や使用方法、事故の有無、交通の危険が生じた状況など、事案ごとに事情が異なります。
個別の事情を確認したうえで、対応方針を検討します。
当事務所の対応方針
当事務所では、運転免許行政処分について、処分の結論だけでなく、その判断に至るまでの事実認定や手続の適正さを重視しています。
携帯電話使用等に関する事案では、単に携帯電話を使用していたかどうかだけでなく、使用方法、保持の状況、交通の危険との関係、事故発生の経緯などを確認することが重要です。
法令や処分基準、関係資料を確認し、適正な事実認定と手続に基づく対応を目指します。
ご相談から業務開始まで
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お問い合わせ
携帯電話使用等や運転免許行政処分について、現在の状況をお知らせください。 -
初回相談・事実関係の確認
違反の経緯、処分通知の内容、現在の手続状況などを確認します。 -
資料の確認
行政処分通知書や関係資料を確認し、問題となる事項を整理します。 -
対応方針のご説明
処分前の手続や審査請求など、事案に応じた対応方針をご説明します。 -
業務のご依頼
業務内容と報酬をご確認いただいたうえで、正式に受任します。
対応地域
福岡県内を中心に対応しています。
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福岡市
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北九州市
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久留米市
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飯塚市
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筑紫野市
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春日市
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大野城市
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その他福岡県内各地域
事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。
よくあるご質問
Q.運転中にスマートフォンを持っていただけで免許停止になりますか?
携帯電話使用等(保持)の基礎点数は3点です。単独で直ちに免許停止になるわけではありませんが、過去の違反点数や行政処分歴によっては、免許停止や取消しの対象となる場合があります。
Q.スマートフォンを手に持たず、車に取り付けて使用していた場合は違反になりませんか?
手に持っていなくても、車両に取り付けられた画像表示用装置に表示された画像を注視する行為は、道路交通法上禁止されています。具体的な使用方法や違反区分を確認する必要があります。
Q.ハンズフリー通話なら問題ありませんか?
ハンズフリー通話は、手で保持しなければ送受信できない無線通話装置を通話のために使用する場合とは異なります。ただし、通話に気を取られて安全運転に支障が生じた場合には、別の交通違反が問題となる可能性があります。
Q.スマートフォンの画面を2秒見たら違反になりますか?
2秒という時間が、法律上の一律の違反成立要件として定められているわけではありません。画面を注視した状況や具体的な事実関係を確認する必要があります。
Q.ながら運転で交通事故を起こした場合、必ず6点になりますか?
事故が発生したという事実だけで、必ず携帯電話使用等(交通の危険)の6点になるわけではありません。携帯電話等の使用によって交通の危険を生じさせたといえるか、具体的な事実関係を確認する必要があります。
Q.携帯電話使用等(交通の危険)で6点になった場合、免許停止になりますか?
前歴や他の累積点数がない場合でも、原則として免許停止の基準に達します。ただし、実際の処分内容や期間は、過去の行政処分歴や累積点数などによって異なります。
Q.免許停止や取消しの通知が届いた後でも審査請求できますか?
法定の期間内であれば、審査請求を検討することができます。原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内という期間制限がありますので、早めにご相談ください。
Q.審査請求をすれば、免許停止や取消しの効力は止まりますか?
審査請求をしただけでは、処分の効力は自動的に停止しません。必要に応じて、行政不服審査法に基づく執行停止を検討します。
携帯電話使用等による運転免許行政処分でお困りの方へ
携帯電話使用等による運転免許行政処分では、違反行為の内容や交通の危険との関係、事故発生の経緯、点数計算など、確認すべき事項があります。
免許停止や取消しに関する通知を受けた方、処分前の意見の聴取に対応したい方、行政処分の内容に不服がある方は、まずはご相談ください。
行政書士 香椎綜合法務事務所は、法令と関係資料を確認し、行政処分に適正手続で向き合います。
行政書士 香椎綜合法務事務所
代表 樋口 真
特定行政書士
※初回の電話相談は無料です。