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一時不停止違反による免許停止・行政処分

違反点数・取締り・審査請求

一時不停止違反による運転免許の行政処分にお困りの方へ

 

一時不停止違反は、違反点数が2点の交通違反ですが、過去の違反点数や行政処分歴によっては、運転免許の停止・取消しにつながる可能性があります。

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「一時停止違反で交通違反の告知を受けた」
「停止線の手前で止まったはずなのに違反とされた」
「警察官の確認状況に疑問がある」
「違反点数が累積し、免許停止の対象になった」
「意見の聴取で何を主張すればよいのか分からない」

このような場合、違反事実の確認だけでなく、一時停止標識や停止線の設置状況、実際の停止位置、警察官による現認状況、点数計算、行政処分に至る手続を確認することが重要です。

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行政書士 香椎綜合法務事務所では、一時不停止違反による運転免許の行政処分について、法令と証拠資料に基づき、適正な手続の観点から対応を検討します。

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​※初回の電話相談は無料です。​

一時不停止違反による運転免許の行政処分とは

一時不停止違反は、道路交通法第43条に定められた指定場所における一時停止義務に違反する行為です。

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指定された場所では、車両等は停止線の直前、停止線が設けられていない場合には交差点の直前で一時停止しなければなりません。

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一時不停止違反の基礎点数は原則として2点です。

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違反点数は単独で判断されるものではなく、原則として過去3年間の累積点数と行政処分歴を踏まえて、免許停止・取消しの基準に該当するかが判断されます。

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一時不停止違反による行政処分を検討する際には、次の事項が重要になります。

  • 一時停止規制の対象となる場所であったか

  • 一時停止標識や停止線の設置状況

  • 車両が停止した位置と停止状況

  • 警察官による違反事実の確認状況

  • 違反点数の計算

  • 過去の違反点数と行政処分歴

  • 行政処分に至るまでの手続

一時不停止違反の法的根拠

一時不停止違反は、道路交通法第43条に定められた指定場所における一時停止義務に違反する行為です。

​

指定された場所では、車両等は停止線の直前、停止線が設けられていない場合には交差点の直前で一時停止しなければなりません。

​

一時不停止違反の基礎点数は原則として2点です。

​

違反点数は単独で判断されるものではなく、原則として過去3年間の累積点数と行政処分歴を踏まえて、免許停止・取消しの基準に該当するかが判断されます。

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一時不停止違反による行政処分を検討する際には、次の事項が重要になります。

  • 一時停止規制の対象となる場所であったか

  • 一時停止標識や停止線の設置状況

  • 車両が停止した位置と停止状況

  • 警察官による違反事実の確認状況

  • 違反点数の計算

  • 過去の違反点数と行政処分歴

  • 行政処分に至るまでの手続

 

一時不停止違反の法的根拠

道路交通法第43条(指定場所における一時停止)

道路交通法第43条では、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されている場合、車両等は所定の位置で一時停止しなければならないと定められています。

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停止すべき位置は、次のとおりです。

  • 停止線が設けられている場合:停止線の直前

  • 停止線が設けられていない場合:交差点の直前

 

また、同条では、一時停止した後も、原則として交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないと定めています。

したがって、一時不停止違反の成立を検討する際には、違反場所が道路交通法第43条の指定場所に該当するか、停止すべき位置がどこであったか、実際の停止状況がどうであったかを確認する必要があります。

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一時不停止違反の違反点数

指定場所一時不停止等の基礎点数は、原則として2点です。

違反点数は、他の交通違反や交通事故による付加点数などと合算され、累積点数として管理されます。

 

指定場所一時不停止等の点数

  • 指定場所一時不停止等:2点

※酒気帯び運転や交通事故などが関係する場合には、別途点数が加算されることがあります。

 

交通反則通告制度との関係

通常の指定場所一時不停止等は、交通反則通告制度の対象となる違反です。

ただし、反則金の手続と運転免許に関する行政処分は、それぞれ別の制度です。

反則金を納付した場合であっても、違反点数に基づく行政処分の判断が別途行われることがあります。

また、反則金の手続に納得できない場合の対応と、公安委員会による免許停止・取消しなどの行政処分に対する不服申立ては、区別して検討する必要があります。

免許停止・取消しの基準

一時不停止違反による違反点数は、過去3年間の累積点数と行政処分歴によって、免許停止・取消しの基準に該当するかが判断されます。

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前歴がない場合

  • 6~8点 30日間の免許停止

  • 9~11点 60日間の免許停止

  • 12~14点 90日間の免許停止

  • 15~24点 免許取消し・欠格期間1年

  • 25~34点 免許取消し・欠格期間2年

  • 35~39点 免許取消し・欠格期間3年

  • 40~44点 免許取消し・欠格期間4年

  • 45点以上 免許取消し・欠格期間5年

※上記は一般違反行為について、前歴がない場合の基本的な基準です。取消歴保有者等には異なる基準が適用される場合があります。

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過去に行政処分歴がある場合

過去3年以内の行政処分歴がある場合には、より少ない累積点数で免許停止・取消しの対象となることがあります。

例えば、一般違反行為の場合、免許停止の基準は次のようになります。

  • 前歴0回 6~14点

  • 前歴1回 4~9点

  • 前歴2回 2~4点

  • 前歴3回 2~3点

  • 前歴4回以上 2~3点

実際の処分内容は、累積点数、前歴回数、違反の内容等によって異なります。

また、一定の条件を満たす場合には、過去の違反点数が累積されない特例もあります。

そのため、単純に今回の違反点数だけを見るのではなく、過去の違反や行政処分歴を含めて確認する必要があります。

一時不停止違反の成立と取締りの適法性

一時不停止違反による行政処分では、違反事実が正しく認定されているかが重要になります。

特に、一時停止をしたかどうかについて認識に食い違いがある場合には、標識や停止線の設置状況、車両の動き、警察官の確認状況などを具体的に検討する必要があります。

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① 一時停止標識の設置状況

一時停止違反の成立を検討する際には、違反場所における道路標識等の設置状況を確認する必要があります。

具体的には、次のような事項が検討対象となります。

  • 一時停止標識が設置されていた位置

  • 標識の向きや視認状況

  • 標識が道路交通法上の指定場所を示していたか

  • 標識が樹木や建物等によって見えにくい状態ではなかったか

  • 違反当時の道路状況と標識の設置状況

道路標識等による一時停止の指定が適切に行われていたかは、違反事実を判断するうえで重要な事項です。

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② 停止線の位置と車両の停止状況

道路交通法第43条では、停止線が設けられている場合には、その直前で一時停止することが求められています。

そのため、次のような事項を確認します。

  • 停止線がどこに設置されていたか

  • 車両が停止線の直前で停止したか

  • 停止線を越えて停止したとされるのか

  • 停止線がない場合、交差点の直前で停止したか

  • 車両が完全に停止した状況を確認できるか

単に速度を落としただけでは、一時停止したことにはなりません。

一方で、実際に停止したにもかかわらず違反とされた場合には、車両の位置や動き、警察官の確認状況などを具体的に確認する必要があります。

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③ 警察官による現認状況

一時不停止違反の取締りでは、警察官がどの位置から車両の動きを確認していたかが重要になります。

例えば、次のような事項を検討します。

  • 警察官が車両を確認していた位置

  • 車両の停止線への接近から通過までを確認できる状況だったか

  • 他の車両や障害物によって視界が遮られていなかったか

  • 車両が停止したかどうかを正確に確認できる位置だったか

  • 違反状況について説明された内容と客観的な状況が一致しているか

警察官の現認内容だけでなく、現場の状況や関係資料との整合性を確認することが重要です。

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④ 現場状況と関係資料の整合性

一時不停止違反については、現場の状況や取締りに関する資料を確認し、違反事実の認定に不合理な点がないかを検討します。

事案に応じて、次のような資料が検討対象となります。

  • 交通違反切符・告知票

  • 違反場所の写真

  • 道路標識・停止線の設置状況を示す資料

  • ドライブレコーダーの映像

  • 防犯カメラ等の映像

  • 取締りに関する報告書

  • 関係警察官の報告・供述資料

これらの資料を照合し、実際の停止状況や違反場所の状況と、取締りの内容に食い違いがないかを確認することが重要です。

免許停止・取消し前の手続

運転免許の停止・取消しを行う場合には、道路交通法等に基づく手続が必要となります。

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特に、免許取消しや90日以上の免許停止処分などでは、意見の聴取が重要になります。

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意見の聴取

道路交通法第104条に基づき、免許取消しや一定の免許停止処分を行う場合には、原則として意見の聴取が行われます。

意見の聴取では、処分対象者は処分について意見を述べ、有利な証拠を提出することができます。

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一時不停止違反による行政処分の場合、次のような事項が検討対象となります。

  • 一時停止標識の設置状況

  • 停止線の位置と車両の停止状況

  • 警察官による現認状況

  • 違反事実の認定

  • 違反点数の計算

  • 累積点数及び前歴の確認

  • 処分量定に関係する事情

単に「車が必要である」「仕事で運転しなければならない」と説明するだけではなく、処分の前提となる事実や点数計算に誤りがないかを確認したうえで、具体的な資料に基づいて意見を述べることが重要です。

免許停止・取消し後の審査請求

運転免許の停止・取消しなどの行政処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討することができます。

審査請求では、処分の違法性だけでなく、不当性についても主張することができます。

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一時不停止違反による行政処分では、例えば次のような点が検討対象となります。

  • 一時停止違反の事実が正しく認定されているか

  • 一時停止標識等の設置状況に問題がないか

  • 車両の停止位置や停止状況の認定に誤りがないか

  • 警察官による現認状況に不合理な点がないか

  • 違反点数の計算に誤りがないか

  • 累積点数や前歴の認定が適切か

  • 処分量定が法令及び基準に従って行われているか

  • 処分に関する手続が適正に行われているか

 

審査請求には法定の期間があります。

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

ただし、正当な理由がある場合などには例外が認められることがあります。

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また、審査請求をしただけで、当然に処分の効力が停止するわけではありません。必要に応じて執行停止の申立ても検討します。

当事務所の対応

行政書士 香椎綜合法務事務所では、一時不停止違反による免許停止・取消しについて、行政処分の適正手続を重視し、事案に応じた対応を検討します。

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主な対応内容は次のとおりです。

  • 一時不停止違反による行政処分に関する相談

  • 違反点数・累積点数の確認

  • 行政処分に関係する資料の整理

  • 一時停止標識・停止線・停止状況に関する問題点の検討

  • 意見の聴取に向けた資料・主張の整理

  • 審査請求に関する相談及び書類作成

  • 執行停止の申立てに関する書類作成

違反事実や点数計算に疑問がある場合には、関係資料を確認し、法令上の根拠と事実関係を整理することが重要です。

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当事務所は、行政処分に対して適正手続の観点から向き合い、依頼者の状況に応じた対応を検討します。

ご相談から対応までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。

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STEP 2 事情の確認

違反日時、違反場所、取締りの状況、違反点数、過去の行政処分歴、現在の手続状況などを確認します。

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STEP 3 資料の確認・検討

通知書、交通違反切符、処分関係書類、現場写真などを確認し、法令と事実関係に基づいて問題点を整理します。

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STEP 4 対応方針のご説明

事案に応じて、意見の聴取に向けた対応や審査請求など、今後の手続についてご説明します。

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STEP 5 受任・業務開始

業務内容と報酬についてご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。

よくあるご質問

Q.一時不停止違反は何点ですか?

指定場所一時不停止等の基礎点数は、原則として2点です。

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Q.一時不停止違反1回で免許停止になりますか?

一時不停止違反は2点ですが、すでに他の違反点数が累積している場合や、過去に行政処分歴がある場合には、免許停止の基準に該当する可能性があります。

​

Q.停止線の手前で止まったつもりなのに違反とされた場合はどうすればよいですか?

停止線の位置、車両の停止状況、警察官の現認状況などを確認することが重要です。ドライブレコーダー等の映像が残っている場合には、事実関係を確認する資料となる可能性があります。

​

Q.一時停止標識が見えにくかった場合、違反は取り消されますか?

標識の視認状況や設置状況は、違反事実を検討するうえで確認すべき事項です。ただし、標識が見えにくかったという事情だけで、直ちに違反や行政処分が取り消されるわけではありません。具体的な現場状況や資料を確認する必要があります。

​

Q.免許停止処分に不服がある場合、審査請求はできますか?

法令上の要件を満たす場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できます。処分の内容や理由、事実認定、点数計算などを確認することが重要です。

​

Q.免許取消しになった後でも対応できますか?

処分後であっても、審査請求などの不服申立てを検討できる場合があります。ただし、審査請求には法定期間がありますので、早めにご相談ください。

対応地域

福岡県内を中心に対応しています。

  • 福岡市

  • 北九州市

  • 久留米市

  • 飯塚市

  • 筑紫野市

  • 春日市

  • 大野城市

  • その他福岡県内各地域

事案の内容や手続の状況に応じて、福岡県外のご相談についても対応を検討します。

一時不停止違反による免許停止・取消しでお困りの方へ

一時不停止違反は、日常的に発生する交通違反ですが、違反点数の累積や過去の行政処分歴によっては、運転免許に大きな影響を及ぼすことがあります。

​

しかし、行政処分は、法令に定められた要件と手続に従って行われなければなりません。

​

違反事実の認定、標識や停止線の設置状況、警察官による現認状況、点数計算、処分量定に疑問がある場合には、その内容を一つずつ確認することが大切です。

​

行政書士 香椎綜合法務事務所は、行政処分に適正手続で向き合います。

​

一時不停止違反による免許停止・取消しについて、お困りの方は当事務所へご相談ください。

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     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でも電話相談などの対応が可能です。 

​急を要する時は、お気軽にご相談ください。

​【休日】  年中無休

​【代表特定行政書士】 樋口 真(旧姓 佐藤 真)​​

​【行政書士補助者】  樋口 一美

【行政処分相談料】1時間 11,000円(税込み)​

【その他相談料】   1時間 5,500円(税込み)  

【出張相談】 上記相談料に交通費等実費を加算

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※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬に充当します

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