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​映像送信型性風俗特殊営業(アダルトチャット・アダルトコンテンツ動画配信・販売など)について

福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は映像送信型性風俗店(同人AV・アダルトチャット・アダルトコンテンツ配信など)の開業に必要な許可(開始届出)を専門としております。

同人AV・アダルトチャット・アダルトコンテンツ配信など等の映像送信型性風俗店の事なら、なんでもご相談ください。

※正式には「映像送信型性風俗特殊営業」といいます。

同人AV・アダルトチャット・アダルトコンテンツ配信など等の「性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、インターネット等の電気通信設備を用いて、その客に当該映像を伝達する事業」をするには映像送信型性風俗の届出が必要となります。

この映像送信型性風俗の届出をしないで無届営業の場合は懲役1年以下・罰金100万円以下の罰則があります。

-映像送信型性風俗の許可(届出)を取得する際の順番と注意点-

ご自身でなされる場合等にご参考ください。

(1)届出が取れる事務所をさがします。

※事務所を賃貸で行う場合は、所有者等から映像送信型性風俗の営業を行う事に、当該物件を使用する事の承諾書(使用承諾書)を得る必要があります。

※事前に物件探しの段階で、不動産業者に映像送信型性風俗の使用承諾書への承諾が可能なのかを確認しておく事がマストです。

(2)物件が決まれば、映像送信型性風俗の開始届出・営業の方法を作成します。

 

(3)申請に必要な添付書類を収集します。

※主に、①名義人の住民票②使用承諾書の2点が必要です。

しかし、法人名義の場合は、加えて③定款④当該法人の登記事項証明書が必要となります。

(4)事務所等がある管轄の警察署に映像送信型性風俗の許可(開始届出)を申請します。

※届出が無事に受理された日から10日後に営業を開始することができます。

(5)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。

※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。

(6)動画に名義人以外の出演者(性別問わない)がいる場合は、通称「AV新法」による出演契約書や説明書面を準備し、撮影の都度、当該契約書等を締結する。

ざっくりとですが、上記の流れが同人AV・アダルトチャット・アダルトコンテンツ配信など等の映像送信型性風俗の営業を開始するまでとなります。

​※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を行政にアピールしたい等の場合は、是非ご依頼ください。

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①映像送信型性風俗の使用承諾がとれる物件が見つからない…

②映像送信型性風俗を開業したいけど、風営法やAV新法など法律面などにおいて不安がある…

そのような場合も、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

また、弊所では、事務所さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。

お気軽にご相談ください。

-添付書類の内容-

1 営業の方法を記載した書類

2 営業所の使用権原を有する疎明資料

3 営業所(事務所・待機所)の平面図

4 住民票(法人の場合は役員全員)

5 法人の場合は、登記事項証明書・定款

弊所は、風俗営業に熟知している風営専門の行政書士です。

​許可を取得する事だけではなく、取得後の営業に関するご相談、キャストなどの宣材写真撮影・動画編集、いざ何かあった場合の警察などに対する行政対応まで風営経営者様が常に抱える、お悩みに親身となって真摯に対応させていただきます。

-対応地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

-弊所に依頼するメリット-

1.弊所所属の行政書士は、行政書士をする以前は、中洲などの繁華街で飲み屋・性風俗などの業務経験が豊富ですので、一定程度の業界の慣習などを理解しております。

2.弊所所属の行政書士は、風俗業の支援や人権団体(ナイト産業を守ろうの会)の代表をしており、警察などの行政機関と協議・連絡などの良い関係性を保っており、許可等取得後においても、支援活動・人権活動などを通じて事細かなサポートができます。

ナイト産業を守ろうの会のホームページは、こちら

3.弊所所属の行政書士は、特定行政書士という行政(警察など)による違法または不当な処分(営業停止処分や許可取消処分など)に対して不服申立を代理人として行うことができますので、許可取得後においても何かあれば行政対応についても徹底して行っておりますので、ご安心ください。

 

行政対応のページは、こちら

 

不利益処分(営業停止・許可取消など)事前対応のページは、こちら

 

4.店舗内やキャスト等の宣材写真撮影まで対応が可能です。

写真撮影業務に関しては、こちら

 逆に弊所に依頼する上でのデメリットとして、すべての行政書士でも言えますが、報酬等の費用が発生する点です。

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