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​刑事告訴・刑事告発のことならお任せください

 

 

 

 

 

-行政書士 香椎綜合法務事務所について-

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区の香椎に拠点を置いている「刑事告訴」「刑事告発」を専門とする行政書士事務所です。

刑事告訴状や刑事告発状は、色々な事実関係や証拠関係、法律の適用、事実への認定などに基づいて作成される必要があります。

また、告訴状を作成する事の一番大切な目的は、加害者への処罰意思を明確にし、捜査機関である警察や労働基準監督署員に対し捜査をすることを強く求めることにもあります。

行政書士 香椎綜合法務事務所では、犯罪被害者の方が将来的に安泰かつ平穏な生活を過ごしてもらう事を、刑事告訴や刑事告発を通じてお客様に提供できればと思っております。

​他に、刑事告訴状や刑事告発状を捜査機関が受理しない場合などの対応も行っておりますので犯罪被害から少しでも解消されるように全力で業務に邁進しておりますので、そのような場合もご相談ください。

-刑事告訴・刑事告発とは-

犯罪被害の犯罪事実を明確にし加害者に対する処罰の意思を明確に表示する意思表示になります。

それにより、警察などの捜査の端緒となります。

また、刑事告訴・刑事告発をすることで警察に送検義務の反射的な効果として捜査義務が発生し、事件を放置することができなくなる効果が発生します。

特に、被害届だけでは警察が捜査に着手しない、または親告罪などを理由に着手できない場合には速やかに刑事告訴を検討することが必要となります。

そして、刑事告訴の告訴状の提出先は、警察又は検察となりますが、基本的には人員数や専門的な捜査部門を備えている等を理由に警察に対し刑事告訴する方が捜査の便宜上良いです。

※重大な政治犯罪など高度な法的問題がある場合は検察官へ告訴・告発する方が良いとされます。

※労働基準法や労働安全衛生法違反などの場合は、告訴状の提出先は労働基準監督署となります。

-告訴の主体(告訴権者)-

(1)被害者

(2)被害者の法定代理人

(3)被害者死亡の場合は、被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹

などです、

※(3)の場合は、被害者の明示した意思に反することはできません。

-告訴の際の検討要素-

(1)告訴状を警察が受理するか否か

(2)担当検察官が起訴するか否か(有罪に出来る確信が持てない場合や、証拠が薄い場合などは起訴しないことが多い)

※(1)に関しては、犯罪事実が明らかな場合は告訴状を受理する義務が警察官にはあります。

※(2)に関しては、被疑者が反省をしている等の情状を理由に起訴猶予する場合もあります。

-刑事告訴状・刑事告発状の作成及び手続方法-

刑事告訴・刑事告発は口頭でも可能ですが書面で提出を求めてくる事がほとんどです。

そこで、告訴状の作成が必要になります。

原則としては、様式がないので自由なのですが、基本的には「告訴状との表題」「当事者」「罪名及び罪条」「告訴の趣旨」「告訴事実」「告訴の経緯」などを六何の原則(5w1hみたいな感じ)という記載で書きます。

※「告訴状との表題」は「上申書」などの表題でも実質的にみて刑事告訴であることが分かれば問題ありません。

加えて、「証拠等添付資料」として告訴状記載の犯罪事実を説明する際に、どの事実に対しこの証拠を添付した旨の説明を警察官に行ったりする場合があります。

 

告訴状を作成したら、事件を管轄する警察署の担当部署や被害者の住所地を管轄する警察署に提出します。

※管轄のない警察署への告訴も可能ですが、二度手間などの煩雑を避けるためにも管轄のある警察署に提出した方が良いかと思います。なお、被害者の方にとって遠方の警察署となる場合など被害者の方にとって負担となるような場合は警察署と協議し、告訴状を提出する警察署を決めます。

※行政書士 香椎綜合法務事務所へご依頼の場合は、証拠関係を精査し「告訴状(告発状)の作成」「報告書の作成」などを必要に応じて行い、適切な警察署へ提出を行います。

 

​​

-刑事告訴の注意点-

虚偽の内容で刑事告訴をしてしまうと「虚偽告訴罪」という犯罪に抵触する場合があります。

また、自身は、被害者だと思っていたのに実は共犯だったり教唆犯や幇助犯だった等の現実は自身も被疑者となってしまう場合もあります。

加えて、刑事告訴には親告罪という告訴期間(6カ月)がある場合もあり、また公訴時効という時効などもあるので注意が必要です。

さらに、刑事告訴として告訴状を一旦取消すと再度刑事告訴をすることが出来なくなりますので特に注意が必要です。

-告訴状が受理されない-

告訴状を受理したら警察に送検義務(結果として捜査義務)が生じてしまい「忙しく」なる等の理由なのか真意は分かりませんが、被害届とは違い告訴状を受理しない傾向にあるように感じます。

それは、特に都市圏を管轄する警察署に顕著です。

しかし、人員に限りがあり、重大事件などの対応等で限度があるのも理解できます。

そこで、可能な限り犯罪事実があった事を明確かつ適切な範囲で記載した告訴状を作成し、それに犯罪事実を立証するために適切な証拠書面を添付するなどの一定の考慮は必要であると考えます。

また、事件直後であれば事件への対応は迅速ですが、何らかの事情で被害の申告や刑事告訴が遅れた事案への対応は鈍くなる傾向があります。

弊所は、様々な刑事告訴業務を経験しており受理してもらうノウハウを構築しております。

告訴状を作って警察に持っていたが受理してくれなかった等の場合も、ご相談ください。

-被害届と刑事告訴の違い-

被害届は、刑事告訴と違って送検義務が生じないため「捜査しなくて放置」ができてしまいます。

実際の警察現場として放置をするのかは、分からないですが現に佐賀県警察で度々相談してきた被害者親族の内容を放置し殺人事件に至った事などが報道されておりますので、油断は禁物かなと思います。

この刑事告訴業務で、当職として感じているのは警察官個人の人柄がすごく表れるのが警察組織なのかなって感じる場面は多く感じます。

-刑事告訴と刑事告発の違い-

 

刑事告訴も刑事告発も送検義務が発生する点は同じです。

違いは、刑事告訴は被害者本人が行うもので、刑事告発は被害者以外の者が行うものとなります。

そして、刑事告発の場合は、刑事告発を取消しても再度行うことができます。

-刑事告訴と内容証明郵便送付・契約書作成-

刑事告訴をすることで加害者から示談等の要望を受けることがあったりします。

もし、示談で許してあげる事を望む場合には弊所で示談契約書の作成もお受けできます。

また、刑事告訴をするような犯罪被害に遭った場合の、ほとんどが加害者側に対し不法行為に基づく損害賠償請求が可能な事が多いです。

そのような場合に弊所では内容証明郵便を送付する事も受け付けております。

​また、弊所で刑事告訴を受任した内容に関連する内容証明郵便作成や契約書作成を受任する場合は、割引サービスも御座いますのでご検討ください。

-刑事告訴・刑事告発までの流れ-

(1)面談等の相談により事実関係や証拠関係の精査・法令調査・判例調査などの打合せをします。

(2)1の内容に基づいた告訴状案などを作成し依頼者様に確認していきます。

(3)さらに、その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。

(4)当職が完成した告訴状などを警察署に提出します。

​※(4)は提出代理を受任した場合に行う事となります。告訴状作成のみを受任した場合は(3)で業務終了となります。

上記の流れで業務を進めていく事になります。

-他の犯罪被害者支援など-

①犯罪被害者給付金申請は、こちら

​②不起訴処分に納得がいかない方は、こちら

③警察の対応に納得がいかない方は、こちら

​④加害者に対し損害賠償請求をしたい方は、こちら

​⑤加害者と示談が成立したので示談契約書などを作成してほしい方は、こちら

-刑事告訴の例-

「傷害罪」「暴行罪」「恐喝罪」「強盗罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」「監禁罪」「住居侵入罪」「建造物等侵入罪」「詐欺罪」「脅迫罪」「公務員職権乱用罪」「威力業務妨害罪」「偽計業務妨害罪」「弁護士法違反(非弁行為)」「行政書士法違反(非行政書士行為)」「迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮・路上での風俗スカウトなど)」「AV新法違反」「風営法違反(無許可営業・客引きなど)」「特定商取引法違反」「性的姿態撮影罪」「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「職業安定法違反(風俗スカウト等の勧誘など)」「労働基準法違反」「労働安全衛生法違反」「ストーカー規制法違反」「暴力団対策法違反」など。

-対応可能地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

​※刑事告訴状・刑事告発状作成のみであれば全国対応可能

-対応警察署-

福岡【中央警察署・博多警察署・東警察署・南警察署・早良警察署・城南警察署・西警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・糸島警察署・宗像警察署・粕屋警察署・筑紫野警察署・春日警察署】・北九州市【門司警察署・小倉北警察署・小倉南警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署】・筑豊【直方警察署・飯塚警察署・嘉麻警察署・田川警察署】・筑後【久留米警察署・小郡警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署・朝倉警察署】

※刑事告訴状・刑事告発状作成のみであれば全国対応可能

ーよくある質問ー

Q1 親告罪でない犯罪でも刑事告訴をすることは可能ですか?

A1 親告罪又は非親告罪を問わずに刑事告訴をすることは可能です。

Q2 自分で刑事告訴を試みたが、受理してもらえなかった場合でも依頼を受けてもらえますか?

A2 そのような方からの依頼も受け付けておりますので、まずはご相談ください。

Q3 ー刑事告訴の例ー以外の犯罪でも依頼を受けてもらうことは可能ですか?

A3 刑事告訴の例で記載しているのは単なる例示なので、それ以外の犯罪でも依頼を受けることは可能です。

Q4 刑事告訴を自分で行うことは可能ですか?

A4 可能です。もしご自身でやってみて難しい等と感じたらご相談ください。

Q5 加害者が特定してなくても刑事告訴することは可能ですか?

A5 可能です。その際は「被告訴人 不詳」等と記載します。

Q6 加害者に対する処罰の意思を明確にするとは、どのような告訴状になるのですか?

A6 基本的には、「よって書き」に「厳罰に処するように求めるため告訴致します。」などと記載し、処罰の意思を明確に示します。

Q7 SNSやネット上の掲示板などで誹謗中傷などを受けたが告訴できますか?

A7 誹謗中傷などの内容が侮辱罪、名誉棄損罪、脅迫罪などの犯罪に該当するものであれば刑事告訴ができます。

Q8 告訴を依頼する場合に経済的な事情で報酬の全額を一括で支払う事が難しいかもしれないのですが依頼を受けてもらう事は可能ですか?

A8 事情をお伺いした上で分割での支払いが難しいと判断した場合は分割支払いも可能です。まずはご相談ください。

行政書士 香椎綜合法務事務所

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00 

​【休日】  土日祝日

​【代表者】 佐藤 真​​

​【相談料】     1時間 5,500円(税込み)

【行政争訟相談料】   1時間 11,000円(税込み)

【出張相談】             上記相談料に交通費等実費を加算

【電話相談】        30分    2,200円(税込み)

【行政争訟電話相談】30分  4,400円(税込み)

​※初回の電話相談は無料​です。

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬から

​割り引かせて頂きます。

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