
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の仕事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務や警察行政に対する折衝業務。
2 物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
9 その他、福岡県や福岡市に対する苦情申入れ・行政指導中止の求め・処分等の求め・聴聞や弁明の機会の付与の代理や行政対応や審査請求・再調査の請求・再審査請求などの行政争訟業務。
刑事告訴・刑事告発のことならお任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区の香椎に拠点を置いている「刑事告訴」「刑事告発」を専門とする行政書士事務所です。
刑事告訴状や刑事告発状は、色々な事実関係や証拠関係、法律の適用、事実への認定などに基づいて作成される必要があります。
また、告訴状を作成する事の一番大切な目的は、加害者への処罰意思を明確にし、捜査機関である警察や労働基準監督署員に対し捜査をすることを強く求めることにもあります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、犯罪被害者の方が将来的に安泰かつ平穏な生活を過ごしてもらう事を、刑事告訴や刑事告発を通じてお客様に提供できればと思っております。
他に、刑事告訴状や刑事告発状を捜査機関が受理しない場合などの対応も行っておりますので犯罪被害から少しでも解消されるように全力で業務に邁進しておりますので、そのような場合もご相談ください。
-刑事告訴・刑事告発とは-
犯罪被害の加害者に対する処罰の意思を明確に表示する意思表示になります。
特に、被害届だけでは警察が捜査に着手しない、または着手できない(親告罪の場合)には速やかに刑事告訴を検討することになります。
そして、刑事告訴の告訴状の提出先は、警察又は検察となりますが、基本的には人員数や乾式部門を備えている等を理由に警察に対し刑事告訴する方が捜査の便宜上良いです。
また、刑事告訴・刑事告発をすることで警察に捜査義務(送検義務)が発生し、事件を放置することができなくなる効果が発生します。
※労働基準法違反などの場合は、告訴状の提出先は労働基準監督署となります。
-告訴の主体(告訴権者)-
1 被害者
2 被害者の法定代理人
3 被害者死亡の場合は、被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹
などです、
※3の場合は、被害者の明示した意思に反することはできません。
-告訴の際の検討要素-
1 告訴状を警察が受理するか否か
2 担当検察官が起訴するか否か(有罪に出来る確信が持てない場合や、証拠が薄い場合などは起訴しないことが多い)
-刑事告訴状・刑事告発状の作成及び手続方法-
刑事告訴・刑事告発は口頭でも可能ですが書面で提出を求めてくる事がほとんどです。
そこで、刑事告訴状の作成が必要になります。
原則としては、様式がないので自由なのですが、基本的には「告訴状との表題」「当事者」「罪名及び罪条」「告訴の趣旨」「告訴事実」「告訴理由」「証拠等添付資料」を六何の原則(5w1hみたいな感じ)という捜査機関独特の記載で書きます。
告訴状を作成したら、事件を管轄する警察署の担当部署や被害者の住所地を管轄する警察署に提出します。
※行政書士 香椎綜合法務事務所へご依頼の場合は、証拠関係を精査し「告訴状(告発状)の作成」「報告書の作成」「上申書の作成」などを必要に応じて行い、適切な警察署へ提出を行います。
※法律上、どこの警察署でも大丈夫ですが捜査の便宜から管轄警察署ですし、数回被害者が警察署に赴く必要から負担を考慮し被害者の住所地を管轄する警察署がおすすめです。
-刑事告訴の注意点-
虚偽の内容で刑事告訴をしてしまうと「虚偽告訴罪」という犯罪に抵触する場合があります。
また、自身は、被害者だと思っていたのに実は共犯だったり教唆犯や幇助犯だった等の現実は自身も被疑者となってしまう場合もあります。
そして、刑事告訴には親告罪という告訴期間(6カ月)がある場合もあり、また公訴時効という時効などの時的要素もあるので注意が必要です。
さらに、刑事告訴として告訴状を一旦取消すと再度刑事告訴をすることが出来なくなりますので特に注意が必要です。
-告訴状が受理されない-
前述の通り、告訴状を受理したら警察に送検義務(結果として捜査義務)が生じてしまい「忙しく」なります。
そこで、告訴状を受理したがらないのが現状です。
また、事件直後であれば事件への対応は迅速ですが、何らかの事情で被害の申告や刑事告訴が遅れた事案への対応は鈍くなる傾向があります。
弊所は、様々な刑事告訴業務を経験しており受理してもらうノウハウを構築しております。
告訴状を作って警察に持っていたが受理してくれなかった等の場合も、ご相談ください。
-被害届と刑事告訴の違い-
被害届は、刑事告訴と違って送検義務が生じないため「捜査しなくて放置」ができてしまいます。
実際の警察現場として放置をするのかは、分からないですが現に佐賀県警察で度々相談してきた被害者親族の内容を放置し殺人事件に至った事などが報道されておりますので、油断は禁物かなと思います。
この刑事告訴業務で、当職として感じているのは警察官個人の人柄がすごく表れるのが警察組織なのかなって感じる場面は多く感じます。
-刑事告訴と刑事告発の違い-
刑事告訴も刑事告発も送検義務が発生する点は同じです。
違いは、刑事告訴は被害者本人が行うもので、刑事告発は被害者以外の者が行うものとなります。
そして、刑事告発の場合は、刑事告発を取消しても再度行うことができます。
-刑事告訴と内容証明郵便送付・契約書作成-
刑事告訴をすることで加害者から示談等の要望を受けることがあったりします。
もし、示談で許してあげる事を望む場合には弊所で示談契約書の作成もお受けできます。
また、刑事告訴をするような犯罪被害に遭った場合の、ほとんどが加害者側に対し不法行為に基づく損害賠償請求が可能な事が多いです。
そのような場合に弊所では内容証明郵便を送付する事も受け付けております。
また、弊所で刑事告訴を受任した内容に関連する内容証明郵便作成や契約書作成を受任する場合は、割引サービスも御座いますのでご検討ください。
-刑事告訴・刑事告発までの流れ-
1 面談等の相談により事実関係や証拠関係の精査・法令調査・判例調査などの打合せをします。
2 1の内容に基づいた告訴状案などを作成します。
3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。
4 当職が完成した告訴状などを警察署に提出します。
上記の流れで業務を進めていく事になります。
-他の犯罪被害者支援など-
①犯罪被害者給付金申請は、こちら
②不起訴処分に納得がいかない方は、こちら
③警察の対応に納得がいかない方は、こちら
④加害者に対し損害賠償請求をしたい方は、こちら
⑤加害者と示談が成立したので示談契約書などを作成してほしい方は、こちら
-刑事告訴の例-
「傷害罪」「暴行罪」「恐喝罪」「強盗罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」「住居侵入罪」「建造物等侵入罪」「詐欺罪」「脅迫罪」「公務員職権乱用罪」「弁護士法違反」「迷惑防止条例違反」「AV新法違反」「風営法違反」「特定商取引法違反」「性的姿態撮影罪」「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「職業安定法違反」「労働基準法違反」「ストーカー規制法違反」「暴力団対策法違反」など。
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※刑事告訴状・刑事告発状作成のみであれば全国対応可能