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​契約書作成の事なら弊所へお任せ下さい。

福岡市東区香椎や千早を拠点とする行政書士香椎総合事務所です。

ほとんどの契約は、口頭でも成立します。

しかし、契約の内容で疑義が生じた場合に、言った言わないの水掛け論となってしまい証明するのが困難となる場合があります。

そこで、契約書を作成しておくメリットとして権利義務関係を明確に証拠として残す事や契約する事による自己抑止的効果などがあげられるかと思います。

さらに、最大のメリットが予めリスクマネージメントとして紛争を予防する機能があり、主に弊所が契約書作成において力を入れている部分となります。

そのような観点から契約書作成の注意点として、世に沢山ある「雛形」をそのまま使用すると個々の法律関係から剥離した結果となってしまい契約当事者の合意に沿わない契約を締結してしまう危険性があります。

そのような事があれば、せっかく契約書を作成し締結しても本来の意味を為さない事となり本末転倒です。

そこで、契約書作成は雛形ではなく契約当事者の欲する法律関係を正確に作り上げる過程と、未然に起こり得る法的トラブルを予防する事が最も大切だと考えております。

その上で、法的な知識を有する専門家が契約書作成に関与する事が大前提となります。

他に、お客様が作成された契約書の添削(チェックなど)もお受けさせていただきます。​

契約書作成で悩まれている方は、是非弊所にご相談ください。

以下、契約書作成の例をご紹介します。

①お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借など)

②物の貸し借りの契約(賃貸借や使用貸借など)

③雇用する際の契約(雇用契約など)

④担保を設定する契約(抵当権設定契約など)

⑤法的紛争を解決する契約(和解契約や示談契約など)

⑥離婚する際に協議した内容を記す契約(離婚協議書など)

⑦業務を委託する契約(業務委託契約など)

⑧企業情報等を外部に漏らさない等の契約(機密保持契約など)

⑨その他の契約(売買契約など)

※弊所(行政書士 香椎総合事務所)は、示談交渉の必要がある等の、事件性を有する示談交渉や契約締結の代理は、弁護士法により制限されておりますので、お断り又は適切な他士業を紹介しております。

※当事者が、話し合いをして解決した内容を示談契約書や和解契約書の作成は、可能です。

予め、ご了承ください。

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