
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の仕事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務や警察行政に対する折衝業務。
2 物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
9 その他、福岡県や福岡市に対する苦情申入れ・行政指導中止の求め・処分等の求め・聴聞や弁明の機会の付与の代理や行政対応や審査請求・再調査の請求・再審査請求などの行政争訟業務。
契約書作成の事なら弊所へお任せ下さい。
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点を置いている契約書作成を専門とする行政書士事務所です。
契約書にも色々な法律的背景に基づいて作成される必要があります。
また、契約書を作成する事の一番大切な目的は、契約当事者の権利義務を明確にし将来の法的紛争を予防することにあります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、当事者間で将来的に安泰な関係性を講じる事を、契約書作成を通じてお客様に提供できればと思っております。
-契約書を作るメリット-
契約書を作成しておくメリットとして下記の内容があります。
・契約した内容を書面で作成しておくことで、契約内容が明確になり、いつでも確認ができる。
・何らかの法的なトラブルになった際に、証拠として利用できる。
・言った言わないを防止できる。
・権利の内容や義務の内容が明確になり過大又は過少な要求を防止できる。
・後日の法的トラブルを防止できる。
などのメリットがあります。
-契約書は雛形でも良いのでは?-
契約書といっても多種多様です。
その中でも特に借用書等の定型文のような契約書は、雛形でも良いかと思います。
しかし、それ以外の契約では、同じ内容の事の方が稀であり、ほぼ全ての契約書がオリジナルのものとなります。
もし、費用を節約して契約書を雛形で妥協した場合は、前述の契約書を作るメリットの殆どが無に帰することになります。
契約書を何のために作成しておくのか?という目的に立ち返り雛形でも良いのか?を考えるのが一応の判断基準だと思います。
-契約書を公正証書に-
契約書の債務内容の実現を少しでも確実にする為に公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておく事が可能です。
それにより、契約内容の履行が無い場合に、わざわざ裁判を起こして勝訴判決を取って、財産を差し押さえて・・・っていう面倒な手続きを省く事ができます。
つまり、強制執行認諾文言付き公正証書は、勝訴判決に代わる差し押さえが出来る書面となります。
-契約書作成までの流れ-
1 面談等の相談により契約内容の打合せをします。
2 1の内容を実現するための契約書案を作成します。
3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。
4 完成した契約書を納品します。
(以下、公正証書作成まで受任した場合)
5 完成した契約書内容を公証人と協議します。
6 公証人と空いている予定を確認し、予約します。
7 予約した日時に契約当事者及び当職で公証人役場に出向きます。
8 公証人役場で公正証書が作成され手数料等を支払い書面をうけとります。
上記の流れで業務を進めていく事になります。
場合によっては、相談者様が契約締結する相手方様の方に弊所から連絡等し、契約内容について確認をとる事等の対応も可能です。
※弁護士法第72条による事件性ある示談交渉などは、できません。
そのような案件の場合は、ご希望により適切な弁護士をご紹介させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
-契約書作成の例-
「金銭消費貸借契約書」「業務委託契約書」「雇用契約書」「示談書」「和解契約書」「離婚協議書」「遺産分割協議書」「債務承認書」「債権譲渡契約書」「賃貸借契約書」「転貸借契約書」「共同経営契約書」「コンサルタント契約書」「事業譲渡契約書」「性交同意書」「婚前契約書」「AV出演契約書」「売買契約書」「譲渡担保契約書」「質権設定契約書」「秘密保持契約書」「自認書」「誓約書」など。
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※契約書作成のみであれば全国対応可能