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​契約書作成の事なら弊所へお任せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

-行政書士 香椎綜合法務事務所について-

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点を置いている契約書作成を専門とする行政書士事務所です。

契約書にも色々な法律的背景に基づいて作成される必要があります。

また、契約書を作成する事の一番大切な目的は、契約当事者の権利義務を明確にし将来の法的紛争を予防することにあります。

行政書士 香椎綜合法務事務所では、当事者間で将来的に安泰な関係性を講じる事を、契約書作成を通じてお客様に提供できればと思っております。

-契約書を作るメリット-

契約書を作成しておくメリットとして下記の内容があります。

・契約した内容を書面で作成しておくことで、契約内容が明確になり、いつでも確認ができる。

・何らかの法的なトラブルになった際に、証拠として利用できる。

・言った言わないを防止できる。

・権利の内容や義務の内容が明確になり過大又は過少な要求を防止できる。

・後日の法的トラブルを防止できる。

などのメリットがあります。

-契約書は雛形でも良いのでは?-

契約書といっても多種多様です。

その中でも特に借用書等の定型文のような契約書は、雛形でも良いかと思います。

しかし、それ以外の契約では、同じ内容の事の方が稀であり、ほぼ全ての契約書がオリジナルのものとなります。

もし、費用を節約して契約書を雛形で妥協した場合は、前述の契約書を作るメリットの殆どが無に帰することになります。

契約書を何のために作成しておくのか?という目的に立ち返り雛形でも良いのか?を考えるのが一応の判断基準だと思います。

-契約書を公正証書に-

契約書の債務内容の実現を少しでも確実にする為に公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておく事が可能です。

それにより、契約内容の履行が無い場合に、わざわざ裁判を起こして勝訴判決を取って、財産を差し押さえて・・・っていう面倒な手続きを省く事ができます。

つまり、強制執行認諾文言付き公正証書は、勝訴判決に代わる差し押さえが出来る書面となります。

-契約書作成までの流れ-

1 面談等の相談により契約内容の打合せをします。

2 1の内容を実現するための契約書案を作成します。

3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。

4 完成した契約書を納品します。

(以下、公正証書作成まで受任した場合)

5 完成した契約書内容を公証人と協議します。

6 公証人と空いている予定を確認し、予約します。

7 予約した日時に契約当事者及び当職で公証人役場に出向きます。

8 公証人役場で公正証書が作成され手数料等を支払い書面をうけとります。

上記の流れで業務を進めていく事になります。

場合によっては、相談者様が契約締結する相手方様の方に弊所から連絡等し、契約内容について確認をとる事等の対応も可能です。

※法的紛争の示談交渉等は、できません。

-契約書作成の例-

「金銭消費貸借契約書」「業務委託契約書」「雇用契約書」「示談書」「和解契約書」「離婚協議書」「遺産分割協議書」「債務承認書」「債権譲渡契約書」「賃貸借契約書」「転貸借契約書」「共同経営契約書」「コンサルタント契約書」「事業譲渡契約書」「性交同意書」「婚前契約書」「AV出演契約書」「売買契約書」「譲渡担保契約書」「質権設定契約書」「秘密保持契約書」「自認書」「誓約書」など。

-対応可能地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

​※契約書作成のみであれば全国対応可能

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