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​内容証明作成なら弊所へお任せください

内容証明とは、郵便局で内容や到達日を証明してくれる書面となります。

例えば、クーリングオフ通知など内容や到達日を証明し無駄な法的紛争を予め予防する等メリットがあります。

内容証明の作成方法として「縦書 1行20字以内 1枚 26行以内」などの字数や行数に関する制限があります。

(ご自身で作成される際は、市販の内容証明用紙をご購入することをお勧めします。)

そして、内容証明取り扱いの郵便局(比較的大きな郵便局)に同じ内容の内容証明を3部持参して窓口で手続きを行います。

原則として、内容証明に記載する内容は、自由ですが後日証拠として扱われる事を鑑みると自己にとって不利な内容を記載する事や余計に争いごととして悪化する内容等を送付するのは、当事者にとって大きなデメリットとなりますので注意が必要です。

そこで、どのように記載すれば良いのかという点ですが、民法などの実体法の法律効果を発生させる要件事実を記載する事に加えて戦略的に感情表現などを用いて記載するのが良いかと思われます。

そのように、具体的な記載方法は、個々人の事実関係やその背景などが異なる為、一概には答える事が困難となりますが、書店などで「内容証明に関する書籍」などが販売されていますので、ご自身で作成なされる場合は、そのような書籍を参考に法律の条文や判例を調査し適時訂正するなどがお勧めです。

(以下、内容証明の活用例をご紹介します。)

①クーリングオフをしたい。

②損害賠償を請求したい。

③契約を解除したい。

④貸した金銭等を返してもらいたい。

⑤何らかの警告をしたい。

⑥確定日付が欲しい(債権譲渡など)

⑦消滅時効の援用をしたい。

⑧売掛金、給与、家賃などを請求したい。

⑨行政機関が申請等を受理しないので内容証明で送付したい。

などの活用方法があります。

行政書士香椎総合事務所では随時、内容証明作成についての相談を受けております。

お一人で悩まれずに、まずは話を聞かせてください。

​お問合せ、お待ちしております。

​※弁護士法などの他の士業法による制限で行政書士の業務範囲を逸脱すると判断した場合は、依頼をお断り又は適切な他士業をご紹介させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。

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