協議離婚の事なら、お任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点をおく離婚を専門とする行政書士事務所です。
離婚は、夫婦間の色々な背景に基づいて最終的に選ばれた結果だと思っております。
そして、離婚において決定した過程には様々な葛藤などがあって心身共に疲弊している事が多くあります。
また、離婚を夫婦間で協議して行う場合は、離婚後の法的な紛争を避けるためにも大切な決まり事を決めておく必要があります。
それを代表するのが離婚協議書ですが、その離婚協議書を作成する事の一番大切な目的は、離婚当事者の権利義務を明確にし将来の法的紛争を予防することにあります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、離婚当事者間で将来的に安泰な関係性を講じる事を、離婚協議書作成を通じてお客様に提供できればと思っております。
また、離婚をしたくない当事者の方の相談も対応しております。
そして、離婚したがメンタル的にキツイ・復縁したい等のご相談もお受けいたしております。
他にも、婚姻契約書などの結婚する際の取り決めについての契約書を作成する事も可能ですのでお気軽にご相談ください。
-離婚について-
離婚は、婚姻という契約の解消のことです。
そして、離婚の方法は①協議離婚②裁判離婚に大別されます。
協議離婚は、夫婦で話し合いをして離婚届を役所に提出する事で離婚が成立する事です。
対して、裁判離婚は、まず調停をすることになります(調停前置主義)
その調停で不調に終わった場合に裁判へと移行することになります。
そして、裁判離婚の場合は、民法第770条の要件を満たす事が必要になります。
例えば、「不貞(不倫)行為」「3年以上音信不通」「悪意の遺棄」「重度の精神病」「その他婚姻継続が困難」などがあります。
なお、協議離婚の場合は、上記のような要件は必要ありません。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、上記のうち①の協議離婚についてのみ対応ができます。
※②の裁判離婚は弁護士の業務となります。
協議離婚の場合でも、「離婚協議書」という書類を作成し、今後の法的な問題を回避する事ができます。
また、養育費や財産分与、子供の面会交通など詳細に定める事で、離婚後においても子供の事などで揉める事を防止することが可能です。
そして、離婚は死別に次ぐほどの精神的な負担があると言われています。
行政書士 香椎綜合法務事務所の代表である私も過去に離婚経験があり、メンタル的に辛い時期がありました。
法的な離婚の手続き等も大切ですが、その後の人生は、もっと大切だと考えております。
離婚後の、悩みなどについても寄り添い話し相手になれたらと思っておりますので、一人で悩みを抱え込まずに気軽にご相談ください。
また、離婚後の経済的な心配ごともご相談ください。
-離婚協議書は雛形でも良いのでは?-
離婚協議書といっても夫婦の形だけ存在するので多種多様です。
その中でも特に養育費や財産分与、子供の面会交通などに関しては、ほとんど同じものは存在しません。
そして、養育費に関しては公正証書にしておくことを強くおすすめしております。
公正証書にすることで、下記に記載するように裁判所の判決等を得る事なく、養育費が支払われない場合等に差し押さえ等の手続きを執ることができます。
それらを考慮して、離婚協議書を何のために作成しておくのか?という目的に立ち返り雛形でも良いのか?を考えるのが一応の判断基準だと思います。
-離婚協議書を公正証書に-
離婚協議書に記載した養育費の支払いの実現を少しでも確実にする為に公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておく事が可能です。
それにより、離婚協議書に定めた養育費に関する内容の履行が無い場合に、わざわざ裁判を起こして勝訴判決を取って、財産を差し押さえて・・・っていう面倒な手続きを省く事ができ、給与などの差し押さえが可能となります。
つまり、強制執行認諾文言付き公正証書は、勝訴判決に代わる差し押さえが出来る書面となります。
そして、福岡市では養育費に関する公正証書作成費用の最大5万円までの補助金制度がありますので、こちらも併せて手続きを行う事で、少しでも節約する事ができるかと思います。
-離婚協議書作成までの流れ-
1 面談等の相談により離婚協議書内容の打合せをします。
2 1の内容を実現するための離婚協議書案を作成します。
3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。
4 完成した離婚協議書を納品します。
(以下、公正証書作成まで受任した場合)
5 完成した離婚協議書内容を公証人と協議します。
6 公証人と空いている予定を確認し、予約します。
7 予約した日時に離婚する当事者及び当職で公証人役場に出向きます。
8 公証人役場で公正証書が作成され手数料等を支払い書面をうけとります。
上記の流れで業務を進めていく事になります。
場合によっては、相談者様が離婚協議書を作成に必要な範囲内で締結する相手方(配偶者)様の方に弊所から連絡等し、離婚教書の内容について確認をとる事や、話し合いに同席して離婚協議書の作成に必要な範囲で内容について一緒に協議・調整する等の対応も可能です。
※法的紛争事件「権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立が有り、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件」に関しては、弁護士法第72条に反することとなりますので受任をすることはできません。
例えば、子供の親権で争っていて話し合いでは解決することができない場合等です。
上記のような場合は、相談者様の希望により、適切な弁護士を紹介させて頂きます。
-離婚届の証人-
離婚をする際に、意外と隠れた問題として様々な理由で「離婚届の証人を頼める人が居ない」という場合があります。
離婚届には婚姻届と同様に成人の者による証人が2名必要となります。
その証人を頼むのは、なかなかハードルが高いと感じる方が多いのが現実です。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、離婚届の証人になる事も対応しております。
もちろん、離婚届の証人になる事のみでもお受けしますので、そのような離婚届の証人が居なくて困っている等の方は、ご相談ください。
-円満離婚のすすめ-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、円満離婚を可能な限りですすめております。
一度は、好きになった者が婚姻し、色々な楽しい事や辛い事を共に乗り越えた仲だと思います。
どんな経緯で、離婚に至たったのか等は、様々な事情が背景にあるのでしょうが、離婚という婚姻の解消の最後は、円満に終わらせる事のお手伝いが出来ればと思っております。
特に、単に感情や喧嘩などにより、勢い任せで離婚をすることは、おススメできません。
後悔することになる可能性が非常に高いからです。
なので、離婚の協議や話し合いでは、自分の意見は後悔なく発言し、また相手の意見もできる限り尊重することが大切なのではないかと考えております。
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※契約書作成のみであれば全国対応可能
-慰謝料や養育費の請求-
相手方配偶者が離婚原因を作ったこと(有責)でその配偶者に対する慰謝料請求、夫や妻の不貞行為の不倫相手などに対する慰謝料請求や、すでに離婚をしているが養育費を支払われていないので養育費を請求したい等の方は、下記から違うページ(内容証明作成)へどうぞ。