
行政書士 香椎綜合法務事務所
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区の香椎に拠点を置いている犯罪被害者支援(犯罪被害者給付金申請など)を専門とする行政書士事務所です。
犯罪被害者給付金制度は、「この法律は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする。」(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第1条)(以下、「法」という。)
により、犯罪被害に遭った者・その遺族など犯罪被害を早期に軽減し、再び平穏な生活を営むことが出来る様に支援する制度となります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、犯罪被害者の方が将来的に安泰かつ平穏な生活を過ごしてもらう事を、犯罪被害者給付金制度などを通じてお客様に提供できればと思っております。
他に、犯罪被害者給付金申請などで不支給決定がなされた場合などの不服申立て(審査請求)などの対応も行っております。
犯罪被害から少しでも早く解消されるように全力で業務に邁進しておりますので、そのような場合もご相談ください。
※犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の場合は「規則」とします。
※犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の場合は「令」とします。
-犯罪被害者給付金申請の利用要件-
①対象となる「犯罪行為」(法第2条1項)
故意に行われた人の生命または身体を害する罪にあたる行為。
※「緊急避難による被害」(刑法第37条1項本文)「責任無能力者の行為による被害」(刑法第39条1項)「刑事未成年の行為による被害」(刑法第41条)も対象となります。
②対象となる「犯罪被害」(法第2条2項)
上記①の犯罪行為による「死亡」「重傷病」「障害」
③受給資格者
犯罪行為時に日本国籍を有する者または日本国内に住所を有する者(法第3条)
-犯罪被害者が死亡した場合の遺族の範囲及び順位-(法第5条)
第1順位 配偶者(内縁関係を含む)
第2順位 犯罪被害者の収入により生計を維持していた「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」
第3順位 第2順位に該当しない「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」
-全部または一部の不支給事由-(法第6条)
①犯罪被害者と加害者との間に親族関係がある場合
②犯行を誘発するなど犯罪被害者にも帰責事由がある場合
③支給することが社会通念上適切でない場合
-申請先-
申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会です。
-申請期間-
①犯罪行為による死亡、重傷病、障害の発生を知った日から2年(法第10条2項)
②犯罪行為による死亡、重傷病、障害の発生した日から7年(法第10条2項)
③やむを得ない理由がある場合は、理由のやんだ日から6カ月以内(法第10条3項)
※裁定によって認められた犯罪被害者給付金の受給権は2年間行使しないと時効により消滅します(法第16条)
-給付内容等 遺族給付金-
①給付額 320万円~2964万5000円
②支給を受けられる人
犯罪被害者の第1順位の遺族
③必要書類(規則第16条)
ア 犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明できる書類
イ 犯罪被害者との続柄を明らかにできる書類
ウ 住民票の写し
エ 犯罪被害者の収入により生計を維持していた事実を認めることができる書類
オ 犯罪被害者が死亡前に療養を受けた時の医療費の自己負担額を証明できる書類
カ 犯罪被害者が死亡前に療養のため従前の勤務に従事できなかったと認められることに関する診断書等
キ 犯罪被害者の収入日額及び休業日数を証明できる書類
ク 申請者以外に犯罪行為が行われた当時8歳未満であった生計維持関係遺族がいる場合には、当事者の生年月日を証明できる書類
-給付内容等 重傷病給付金-
①給付額 最高120万円
②支給を受けられる人
犯罪行為によって重傷病を負った犯罪被害者本人
※「重傷病」とは、全治1ヶ月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病のことです。
ただし、疾病が精神疾患である場合は、症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であれば入院期間の要件は不要です。
③必要書類(規則第17条)
ア 犯罪行為による負傷または疾病が重傷病に該当することを証明できる書類
イ 被保険者証の写し
ウ 当該負傷または疾病の療養についての医療費の自己負担額を証明できる書類
エ 療養のため従前の勤務に従事できないと認められることに関する診断書等
オ 犯罪被害者の勤労に基づく収入日額及び休業日数を証明できる書類
-給付内容等 障害給付金-
①給付額 18万円~3974万4000円
②支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人
※「障害」とは、負傷または疾病が治ったとき(症状固定含む)における身体上の障害で法令に定める障害(障害等級:第1級~第14級)のことです。
③必要書類(規則第18条)
ア 症状固定時における身体上の障害の部位及び状態に関する医師の診断書等
イ 犯罪被害者の勤務に基づく収入日額を証明できる書類
※アに関して要介護状態の場合は、介護の必要の程度を含みます。
-仮給付金制度-(法第12条)
①犯罪行為の加害者を知ることができない場合
②犯罪被害者の障害の程度が明らかでない場合
上記①または②の場合に当該支給を受けるであろう額に相当する額を仮支給する制度です(令第16条)
-他の法令等による給付額の調整-
①労災などの災害保障関連法令による保障を受けた場合は、給付額が減額されることがあります(法第7条)
②加害者から損害賠償を受けた場合は、給付額が減額されることがあります(法第8条1項)
-弊所への相談・犯罪被害者給付金申請から受給までの流れ-
①電話などにより面談日時の予約
②対面での相談及び具体的な助言や必要書類の提示
③申請の準備(給付金支給裁定申請書の記載 必要書類の用意等)
④申請受付
⑤公安委員会による審査(約6カ月程度)
⑥公安委員会による支給裁定または不支給裁定及びそれらの通知書の交付
⑦支給裁定の場合は給付金支払請求書の提出(提出先は「警察庁支出官」)
⑧給付金の受領(⑤提出から約1~2か月後)
※⑤の審査中に仮給付の支給がされることもあります。
※⑥の不支給裁定の場合は、その裁定に対して不服申立て(審査請求)ができます。
上記の流れで業務を進めていく事になります。
-他の犯罪被害者支援など-
①刑事告訴または刑事告発は、こちら
②不起訴処分に納得がいかない方は、こちら
③犯罪被害者給付金の不支給裁定に納得がいかない方は、こちら
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※犯罪被害者給付金申請書類の作成のみであれば全国対応可能