
行政書士 香椎綜合法務事務所
夜職の仕事経験が豊富な行政書士による
警察行政の手続きや処分対応に特化したサポートで、あなたが抱える問題を解決します!
行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、北九州市の小倉北区にある堺町や紺屋町と福岡市博多区の中洲という繁華街で約十数年の間、風俗業界で従事してきました。
そして、平成29年4月2日に福岡市東区香椎で風俗業界の経験を活かし風俗専門の行政書士事務所として開業し、中洲・小倉・黒崎・久留米・行橋・田川などの繁華街を拠点に警察行政に関する手続きや処分対応などの様々な業務に携わらせていただきました。
-行政書士 香椎綜合法務事務所の専門特化業務-
1 福岡市の中洲、香椎、舞松原、天神、親不孝通りなど・北九州市の小倉北区、八幡西区など・久留米市の日吉町など・行橋市の中央町などのキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー・コンカフェ等の飲み屋・ソープランド、デリヘル、同人AV等の性風俗の開業手続きである許可や届出などの申請業務や警察行政に対する折衝業務。
2 物価高などの影響により生活が困窮する方が増加した事を受けて生活保護申請や生活保護受給中の方・生活保護が廃止や停止さた場合などの聴聞や審査請求などの法的サポートなどの業務。
3 犯罪被害者の泣き寝入り等を防止する目的から、犯罪被害者支援として刑事告訴や刑事告発・検察審査会に対する不起訴異議申立て・犯罪被害に関する給付金申請など。
4 車社会である現在において生活や仕事に必要な車の運転免許の免許の効力停止(免停)や免許取消(免取)等の処分前に行われる意見の聴取や聴聞に代理したり同席し補佐する等で処分の軽減や処分を回避する業務や、放置違反金納付命令(駐禁)などに対する審査請求に関する業務。
5 自らの離婚経験を経て精神的に辛い思いをした事から、可能な限り円満に離婚する事を推奨しており、当事者双方にとって精神的なストレス等を感じない様に離婚手続きを行うなどのサポートを行う業務
6 法的書面の作成は色々と知識を要する場面が多く、適切な内容で作成することで、あらかじめ無用な法的トラブルを防止する観点等から内容証明作成や契約書作成などの民事権利義務書類作成業務。
7 風俗営業などに関する営業停止処分(営停)・許可取消処分・指示処分・廃止命令などの決定前に行われる意見陳述手続きである聴聞や弁明の機会の付与の代理や同席し補佐する等し、処分を軽減したり処分を回避する業務。
8 風俗営業などや運転免許に関する営業停止処分、免許の効力停止処分・許可取消処分、免許取消処分・指示処分・廃止命令・放置違反納付金命令・風俗営業の申請に対する処分(不許可処分や不作為)・公権力の行使に当たる行為(権力的事実行為)などの処分に対し処分の名宛人や申請者の代理人として警察行政がした処分などを争い、当該処分の取消しや執行停止などを求めたりする審査請求(行政不服申立て)代理業務。
9 その他、福岡県や福岡市に対する苦情申入れ・行政指導中止の求め・処分等の求め・聴聞や弁明の機会の付与の代理や行政対応や審査請求・再調査の請求・再審査請求などの行政争訟業務。
退職代行のことなら、お任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点を置いている退職代行を専門とする行政書士事務所です。
退職代行にも色々な法律的背景や事実関係、そして企業との関係性などに配慮して行う必要があります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を叶えるために、企業の事などの情報を聞き取った上で戦略的に退職代行し、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
-退職代行とは-
行政書士 香椎綜合法務事務所が、お客様に代わって現在従事している企業に対し退職の意思を伝える等して、お客様がスムーズに退職することができるようにサポートする業務となります。
-退職代行の方法-
手段や方法は色々ありますが、お客様から聞き取った情報に基づいて確実な最速かつ最善な手段や方法を講じております。
①電話等で退職意思の連絡をする。
②内容証明などで退職意思の通知をする。
③労基法違反等がある場合は上記①②の他に労働基準監督署への申告や刑事告訴なども視野に行動する。
など。
上記の内容でお客様の退職をスムーズに代行してサポートします。
※行政書士は行政書士法により「代理人として官公所への書類作成・提出や権利義務書類の作成及び、それらの相談を業として行う事ができます」
-退職の法的解説-
まず、労働し雇用される事は、民法第623条に「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とされております。
その際に、期間を定めて雇用しているのか、期間を定めないで雇用しているのか労働条件通知や雇用契約書で退職の要件が変わります。
①期間の定めがある場合は、原則として民法第626条により以下の様に定めております。
第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
としております。
②期間の定めがない場合は、原則として民法第627条により以下の様に定めております。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
③期間の定めがある場合でも、やむを得ない場合は直ぐに退職できます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
そして、使用者と労働者を対等な関係にする為に労働基準法により修正されており労働者に「退職の自由」を認められております。
-退職後の生活不安-
行政書士 香椎綜合法務事務所では、現在の職場で精神的なダメージを負っており就職が困難な方など退職後の生活が不安などの声から再就職をするまでの安心した生活環境を維持するための支援もしております。
具体的には、生活保護などの支援となりますが、お客様の生活環境などにより適切に判断し様々な方策を提案させていただいております。
-退職代行の流れ-
1 面談等の相談により打合せをします。
2 1の内容に基づいた退職代行案を提案します。
3 その内容を従事している企業へお伝えします。
4 退職後の生活不安などの対応をします。
5 無事に退職の完了です。
上記の流れで業務を進めていく事になります。
※基本的に内容証明送付の必要がある場合は「e内容証明」による送付となります。もし、内容証明用紙による内容証明作成を頼みたい場合は別途申し付けください。
※弁護士法第72条による事件性ある示談交渉などは、できません。
そのような案件の場合は、ご希望により適切な弁護士をご紹介させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
-対応可能地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
※内容証明郵便作成のみであれば全国対応可能