
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政(警察・運輸・酒類・生活保護・補助金)
に対する申請手続・不利益処分の対応に強い
特定行政書士が、あなたの抱える問題を解決します!
貨物運送などの免許の事ならお任せ下さい
福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は貨物運送業の開業許可を専門としております。
「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」「免許の条件緩和申出」「その他、適時必要となる手続き」等の酒類販売の事なら、なんでもご相談ください。
ー無免許営業ー
酒類を販売する場合は、販売所ごとに、販売所の所在地を管轄する税務署長から免許を受けなければいけません(酒税法第9条)
そして、上記の免許を受けずに酒類を販売した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(酒税法第56条)となります。
ー酒類小売業と酒類卸売業ー
・酒類小売業は、一般消費者や飲食店等に対して販売するものとなります。
・酒類卸売業は、酒類販売業者又は酒類製造業者に対して販売するものとなります。
※以降は酒類小売業を中心に記載します。
ー酒類小売業免許の種類ー
(1)一般酒類小売業→消費者や飲食店などに対し全種類の酒類を販売する免許
(2)通信販売酒類小売業→2以上の都道府県でネット販売やカタログ販売により、輸入酒(全種類)・国産酒(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3000kl未満である酒類製造者が製造販売する酒類)・特産品等(地方特産品等であり、製造数量が3000kl未満である酒類)を販売する免許
(3)特殊酒類小売業→上記(1)(2)以外で販売する免許
※以降は、一般酒類小売業免許を中心に記載します。弊所は、一般酒類小売業以外の酒類免許申請にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
-酒類小売業の免許を取得する際の順番と注意点-
(1)許可が取れる販売所をさがします。
※酒類販売としての販売所として使用しても良いとする使用承諾書が必要。
※販売所の申請場所への設置が建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律・条例等に違反していないこと。
※販売所において酒類の適正な販売管理体制を構築できること。
※すでに同一場所で酒類製造免許や酒類販売免許を受けていないこと。
※販売所内で、他の営業を行っている場合は、他の営業所と明確に区分されていること。
(2)内装工事などを行う場合は免許要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。
※特に販売所内で、他の営業を行っている場合は、他の営業所と明確に区分されていること。
(お気軽にお問合せください)
(3)必要書類を集めて、申請書を作成する
(4)一般酒類小売業免許申請を行う。(原則として申請から2か月程度で免許の可否が出ます)
※国税局に上申が必要な場合→約4か月
※国税庁長官に上申が必要な場合→約6か月
(5)免許付与等の通知書を受領する
(6)酒類販売を開始し、酒税法・酒類業組合法などの遵守事項を守りながら営業を継続する
※記帳義務・酒類販売数量等の報告
※酒類販売管理者の届出・酒類販売管理者標識の掲示
※住所、名称等の異動申告・販売所移転許可
※20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
など。
ざっくりとですが、上記の流れが一般酒類小売業の営業を開始するまでとなります。
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を酒類行政などにアピールしたい等の場合も、是非ご依頼ください。
ー免許申請要件ー
(1) 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業 法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合