
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政(警察・運輸・酒類・生活保護・補助金)
に対する申請手続・不利益処分の対応に強い
特定行政書士が、あなたの抱える問題を解決します!
補助金行政に対する行政不服申立ての事ならお任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区香椎に拠点を置いている補助金行政に対する法的紛争業務である審査請求などの行政不服申立てを専門とする行政書士事務所です。
事業者の方の補助事業を遂行する権利を補助金行政から全力で法的手段を用いて護ります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政対応をし、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
※この審査請求などの行政不服申立ては「特定行政書士」または「弁護士」しか行うことができません。
行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士ですので、安心してご相談ください。
-まずまじめに-
補助金行政の手続き等や補助金を受ける事業者(補助事業者等)の規制などについて「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「法」という。)等の法令に詳細に規定されております。
そして、法第1条に「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」と補助金という予算の運用等について目的が定められております。
つまり、補助金は国民から徴収した税金から、国などにおいて公益を図れる事業や事務に補助金等を交付し、国や国民全体の利益となるように適正に運用するものとなります。
そして、よくある誤解として、補助金は贈与契約だから処分ではない。という方がいます。しかし、上記法は補助金に関する基本法的な立ち位置の法律となっており、例えば性質が法律補助で内規(行政規則)で贈与契約の形をとっていても法律による行政の原理のうち法律優位の原則や法第27条により政令で適用除外としていない場合は、本法が適用されることとなり贈与契約でなく処分(行政行為)とする性質のものであり補助金行政に対する行政不服申立て(審査請求など)が可能となります。
また、予算補助の場合は法第27条の適用は問題となりません。
※現時点においては法第27条により政令で指定される補助金はありません。
ーこのような事で困っている方ー
①補助金の申請をしたが不交付の決定となった
②補助金の申請をし、交付決定を受けたが減額決定となった
③補助金の申請をし、交付決定を受けたが付された条件(行政行為の付款)に不満がある(法第7条)
④補助金の交付決定を受けたが、後に交付決定を取り消された(法第10条・法第17条)
⑤補助事業の遂行中に、是正命令を受けた(法第16条)
⑥補助事業の遂行中に、一時停止命令を受けた(法第13条第2項)
⑦補助事業の遂行中に、遂行等の命令を受けた(法第13条第1項)
⑧補助金の返還命令を受けた(法第18条第1項)
⑨補助金を受領後に減額決定となり、差額分の返還命令を受けた(法第18条第2項)
⑨その他、各省庁の長から処分(財産処分の制限など)を受けた
⑩⑧の場合で審査請求以外の手段(返還期限の延長・返還の免除・加算金の免除・延滞金の免除 申請)をしたい(法第18条第3項・法第19条第3項)
ー補助金行政と行政不服申立てについてー
それらの場合に、行政庁(原則として「国」「都道府県」「市町村」などの最上級行政庁)に対し不服を申立てる事で、処分の取消し等を求める事ができます。
その不服を申立てる事を「審査請求など」と言います。
そして、不交付決定や返還命令などの処分を受けてしまった事で、諦めてしまうのではなく補助金行政に対して争う事ができないか検討することが必要な場合がありますので、諦める前にご相談ください。
特に注意が必要となる場合として、審査請求などの行政不服申立ては期間がありますし、返還命令などの期間を付して行う処分もあります。そのような場合は、早めにご相談ください。
※審査請求などの争訟制度では、申立て期間(原則として処分を知ったときから3カ月)がありますので、何らかの処分(不利益処分や不作為を含む)を受けた場合は、まずご相談ください。
※例えば、返還命令の期間としては中央連絡協議会において交付決定取消しの日から20日以内などとされております。その期間と徒過すると加算金に加えて延滞金が科される場合もあります。
※返還命令を受けた場合は、他の補助金等の一時停止処分や、それらから相殺処分をされる場合があります(法第20条)。
また、行政庁に対し不服を申し立てる手段の他に、裁判所に対し処分の取消しを訴えたり、処分の無効を訴えたりする事も原則としてできます。(自由選択主義)
※行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士という行政不服申立ての代理業務を行う資格を有する事務所となります。
-行政不服申立て(審査請求など)をするメリット-
①簡易迅速な判断となり時間や労力が裁判とは異なる
②違法な処分に限定されず不当な処分も判断される
③職権探知主義が適用されており主張立証が簡易化されている
-審査請求などについて-
補助金行政に対する審査請求等は、行政不服審査法という法律に規定されております。
誤解を恐れずに言うと「行政との法的な喧嘩」です。
つまり、違法または不当な処分に対して国民の権利利益を守る為の手段として行政に対し法的紛争により解決を図る準司法的な制度です。
なお、審査請求には処分を知った翌日から3カ月以内にしなければいけない等の期間があります。
※処分通知等に「審査請求すべき行政庁」「審査請求期間」などの教示という文言が記載されていますので、基本的にそれに従って行えば形式的には大丈夫です。
-審査請求の流れ(例)-
①法令や通達、特定の補助金に関する内規(行政規則)を調査し、証拠収集や情報公開請求などで審査請求の準備を行います。
② 審査請求書を原則として最上級行政庁(「国」「都道府県」「市町村」など)へ提出します。
③ 審理員(審査庁)という裁判でいうところの裁判官みたいな人を選びます。
④ 審理員(審査庁)が処分庁(処分をした行政機関)に審査請求書等を送付し、その反論等を記載する弁明書の提出を求めます。
⑤ 処分庁が弁明書と一緒に提出した証拠資料などを閲覧請求したり、処分庁が所持している資料等の提出要求を申立てます。
⑥ 審理員(審査庁)が弁明書を審査請求人に対して送付し、それに反論等を記載する反論書の提出を求めます。
⑦ 口頭意見陳述の申立などの必要な申立を行います。
⑧ 原則として審理員意見書や記録などを行政不服審査会(第三者機関)に諮問します。
⑨ 行政不服審査会に対し必要に応じて口頭意見陳述等の申立をします。
⑩ 行政不服審査会から答申が審理員等に提出されます。
⑪ 審理員(審査庁)が裁決という裁判でいうところの判決みたいなもので認容(勝ち)・棄却(負け)などの決定をします。
※返還命令・是正命令・一時停止命令などに対する審査請求の場合は、処分の執行を停止する事を審査請求書と同時に申立てする事を検討します。
容認裁決(勝ち)の場合は、処分自体が取消されるので、執行停止が認められた場合は、処分の効力が停止しますので補助事業等を止める事なく継続できますし、返還命令に従わなくてもよいこととなります。
基本的に審査請求書を提出してから裁決が出るまでの期間は半年から1年程度です。
また、上記の通り審査請求には期間があります。
審査請求書提出と同時に可能な限度で主張を裏付ける証拠を添付する事が望ましいです。
※弁明書に対する反論書提出時点で証拠資料などを追加で提出することもできます。
その証拠の収集など必要な時間を要する場合が多くありますので、御早めにご相談ください。
-よくある質問-
Q1 聴聞について教えて下さい。
A1 聴聞や弁明の機会の付与は、営業停止や許可取消処分などの処分をする前に営業者の言い分を聞く場です。
この場で、証拠書類などを収集し、法的な主張や処分軽減や回避事由の主張を行います。
そして、聴聞は口頭意見陳述となりますが、弁明の機会の付与は書面となります。
Q2 聴聞は、営業者が聴聞会場へ行く必要がありますか?
A2 代理人でも可能です。
そして、弊所へご依頼の場合は、内容や事実関係などを確認の上で、営業者様と同席し補佐人として参加するか代理人として営業者様に代わって行うかを判断したりしております。
Q3 聴聞の場所は、どこですか?
A3 聴聞通知書に記載のにある聴聞会場です。
Q4 聴聞期日に出頭出来ない場合は、どうすれば良いですか?
A4 やむを得ない事由がある場合は、延期申請を行います。
他に、書面を郵送で提出したり代理人に出頭してもらったりする事も可能です。
Q5 聴聞後の流れは、どの様になりますか?
A5 聴聞時に提出した資料や主張を検討し、処分するか否かや処分するのであれば、どの様な処分をするのか等を検討し決定されます。
Q6 審査請求をしようと思いますが、期間はありますか?
A6 審査請求は、処分を知った日から3ヶ月又は処分のときから1年の期間制限があります。
Q7 従業員として働いている者ですが、お店や会社に代わって審査請求をしたいと思ってます。
可能ですか?
A7 審査請求が出来る者として、申立適格(資格)というルールがあります。
具体的には、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」です。
なので、間接的に侵害される従業員では申立適格(資格)は認められないと考えられます。
※ただし、処分を、受けた者(名宛人)以外の者でも審査請求が出来る場合があります。
Q8 審査請求をしても許可取消処分や営業停止処分などの効力は継続されますか?
A8 審査請求をしても当該処分などの効力は継続されます。
しかし、執行停止申立てを行うことで、申立てが認められたら処分の効力は停止し、営業等を開始する事が出来ます。
Q9 審査請求の流れを教えて下さい。
A9 以下の通りとなります。
①審査請求書及び証拠書面等を審査庁に対して提出します。
②審理官を指名し、通知されます。
③審査請求書に対する反論を処分庁が弁明書として出してきます。
④弁明書に対する反論書を提出します。
※③④が複数回繰り返される場合があります。
※処分庁が提出した書面等の閲覧(交付)請求や、処分庁等が所持していると思われる書面等の提出要求を適時行います。
※その他、検証申立、執行停止申立などを適時行います。
⑤場合によっては、口頭意見陳述申立を行います。
⑥審査請求人及び処分庁の主張等が出尽くしたと審査庁が判断したら裁決という判決のような形で裁断します。
Q10 処分に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A10 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②審査請求に係る処分の内容
③審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④審査請求の趣旨及び理由
⑤処分庁の教示の有無及びその内容
⑥審査請求の年月日
※④の趣旨は、どの様な裁決を望むかを記載します。
※④の理由は、「処分の存在」及び「処分の違法性」を記載します。(侵害処分・授益処分説に基づいてます)
Q11 不作為に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A11 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
③審査請求の年月日
Q12 聴聞や審査請求は、監督行政庁に歯向かう事になるのですか?
A12 その様に心配される方が、たまにいます。
聴聞や審査請求は、権利として認められた制度です。
そして、聴聞や審査請求により監督行政庁の業務改善等への影響や、国民のとしての営業の自由(憲法第22条)としての人権保障の確保に資する制度でもあります。
そして、監督行政庁に対して権利等を、しっかりと主張できる営業者である事が、逆に監督行政庁との信頼関係を構築する事にもなる場合があります。
なので、監督行政庁に歯向かう等というのは全くの誤解です。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査などを行います。
※場合によっては、取消訴訟などの裁判の方が良い事もあるので相談時に判断も行います。
2 証拠収集や審査請求書など審査請求に必要な書類作成をおこないます。
3 審理開始後にも必要に応じた各種申立や攻撃防御に必要な調査や証拠収集を継続して行います。
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
※相談時に下記の書類等を持参してください。
①・不許可通知書又は処分通知書(不許可処分や営業停止処分、許可取消処分の場合)
・許認可等の申請をした日付が分かる資料(不作為の場合)例:申請の受領書など
②当処分に関係する資料など
③身分証明書(本人確認のため)
ー行政書士、その他士業の先生へー
先生方のクライアント様が許認可申請(不許可・不作為など)や不利益処分などを受けたことで、審査請求などの行政不服申立てを検討されている場合は、弊所と共同受任(先生が特定行政書士の場合や弁護士の場合に限る)や弊所の単独受任を行っておりますので、審査請求などに不慣れな場合や不安な場合は、ご相談ください。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
風俗等の場合【福岡市の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目・西中洲・博多駅付近・天神・大名 春吉・住吉・香椎・箱崎・舞松原などの福岡市内及び近郊・北九州市小倉北区・北九州市八幡西区・久留米市の文化街 など】
※審査請求書や、その他準備書面の作成のみ(口頭意見陳述の出席無し)の場合は、全国対応可能です。
-ご注意-
必ず処分が取り消される事を約束する事は、できません。
しかし、有効な主張・証拠や有効な書面内容を作成し、少しでも認容裁決へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。