top of page
行政書士 風営法務共同事務所
彩真フォトスタジオ
数ある中から弊所ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
弊所は、風営などの警察手続き専門の特定行政書士&人物撮影専門のフォトグラファーが警察署での許認可申請・刑事告訴、刑事告発などの手続き・警察などに対する行政対応・営業停止処分などの聴聞代理・行政不服申立代理からキャストなどの宣材写真撮影までワンストップで行うことが可能です!!
開業から事業の広報まで全力で支援します!!
また、終活のための遺言書作成支援から遺影写真撮影までおこなっております。
お問合せお待ちしております。
事務所名称変更に伴いホームページを移転しました。
(新事務所ホームページは、こちら)
特定遊興飲食店営業のことなら、すべてお任せください。
特定遊興飲食店とは、深夜に+遊興させ+酒類を提供する事をいいます。
例えば、ライブハウス・ナイトクラブ・キャバレーなどがあります。
☆提出先☆
営業所を管轄とする警察署を経由して都道府県公安委員会に対して行うのですが、風俗営業許可申請と同じく風俗環境浄化協会の実地検査を受け同協会から都道府県公安委員会に報告をする仕組みにもなっております。
☆提出時期☆
特定遊興飲食店営業を営もうとするとき
☆添付書類☆
1 営業の方法を記載した書類
2 営業所の使用権原を有する疎明資料
3 営業所の平面図・求積図・照明音響設備等
4 営業所の周辺略図
5 誓約書
6 役員・管理者の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明書
7 法人の登記事項証明書
8 管理者の身分証明書用写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
☆注意点☆
この許可も前提として飲食店となります。
そのため、飲食店営業許可を取得する必要性が多くあります。
さらに1室の床面積は、33㎡以上必要となり照度10ルクス以上という基準があります。
bottom of page