
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政(警察・運輸・酒類・生活保護・補助金)
に対する申請手続・不利益処分の対応に強い
特定行政書士が、あなたの抱える問題を解決します!
まあじゃん許可申請「まあじゃん屋」の開業手続き
福岡県全域の繁華街を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は、まあじゃん屋の開業許可を専門としております。
「まあじゃん屋」の許可申請の事なら、なんでもご相談ください。
-風俗営業4号(まあじゃん屋)許可を取得する際の順番と注意点-
(1)許可が取れる場所で店舗をさがします。
※用途地域を確認し、児童福祉施設などの保全対象施設が周辺に無いか等の確認を行ってください。
(用途地域や保全対象施設などの調査のみのご依頼も可能ですのでお気軽にお問合せください)
※まあじゃん屋営業をしても良いって事を所有者等に確認をしてください。(使用承諾書が必要なため)
(2)飲食物を提供する場合は飲食店営業の許可申請を行う(申請から約1週間以内に現地検査があり約2週間後に許可書発行)
・飲食店営業許可のみのご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せください
(3)風俗営業4号許可申請を行う。(申請から約4週間後に実査があり55日前後で許可がでます。)
※実査では、申請時に提出した図面に合致しているかをチェックしますので必ず図面の控えを持参しておく事をお勧めします。(お気軽にお問合せください)
・図面(求積図・平面図・音響照明設備図・その他立面図など)の測量や図面作成のみのご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せください。
(4)営業を行うにあたり従業員者名簿などの法定事項を備える。
※従業者名簿は警察立入時に必ずと言ってもいい程の確立でチェックされます。しっかりと従業者名簿及び確認書類をセットで備えておきましょう。
※行政書士 香椎綜合法務事務所へ社交飲食店営業許可申請のご依頼を頂いた場合は、弊所オリジナルの従業員者名簿を特典としてプレゼントしております。
ざっくりとですが、上記の流れが、まあじゃん屋の営業を開始するまでとなります。
①せっかく良い店舗が見つかって実際に借りたが、保全対象施設が近辺にあり営業許可が出ない場合や用途地域による制限で許可が出なかった…
②自分で申請したが何回も指摘を受けて、なかなか受理してもらえない事で営業開始日が遅くなってしまった...
そのような事とならない為にも早い段階から風俗営業専門の弊所にご相談ください。
また、弊所では、店舗さがしの段階からお手伝い及びコンサルタントを行っております。
お気軽にご相談ください。
ーまあじゃん料金の上限規制(規則第36条第1項第1号イロ)ー
・全自動式まあじゃん台 1人あたり1時間600円 又は 1台あたり1時間2,400円
・その他のまあじゃん台 1人あたり1時間500円 又は 1台あたり1時間2,000円
-添付書類の内容-(令和7年11月28日 風営法改正施行に対応)
(1) 営業の方法を記載した書類
(2) 営業所の使用権原を有する疎明資料
(3) 営業所の平面図・求積図・照明音響設備図・立面図 等
(4) 営業所の周囲の略図
※商業地域→30・50・70mの円 それ以外の地域→50・70・100mの円 を記載
(5) 用途地域証明書
※中洲などの場合は不要
(6) 誓約書
①法人用 または 個人用
②密接な関係を有する法人
③各役員用(代表者を含む)
④管理者用
※個人名義申請の場合は①④のみ
(7) (法人の場合)役員全員・管理者の住民票・身分証明書
(個人の場合)名義人・管理者の住民票・身分証明書
(8) 法人の場合は、登記事項証明書・定款・株主名簿
※株主名簿は、株式会社の場合のみ必要
(9) 管理者証用の写真2枚(縦3㎝ 横2.4㎝)
ー提出先の警察署ー
・営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。
※新規許可申請の場合は、金24,000円の手数料が必要となります。
※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から警察行政の手続きや処分に強い行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を警察行政などにアピールしたい等の場合も、是非ご依頼ください。