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終活(遺言書と遺影写真撮影)の事ならお任せ下さい。

​行政書士香椎総合事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

まず、遺言書について簡単に説明します。

遺言書の代表的な種類として

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

があります。

そして①の自筆証書遺言には、遺言書保管制度もあります。

では、順番に解説します。

①の自筆証書遺言は、

☆遺言の内容の全部を自書する

氏名及び日付を自書する

☆印鑑を押印する

この3つの内容をすべて満たす必要があります。

ただ、どのように書いたらよいのか分からない・・

その場合は、弊所で、遺言者の意思を確認し遺言書の内容を起案するなどの支援をしておりますので、お気軽にご相談ください。

次に②の公正証書遺言についてです。

☆公正証書遺言の起案をして、その内容について公証人と協議します。

☆内容が確定されたら、公証人役場に推定相続人以外の証人2名と同席し、公証人から口述による確認があります。

公証人が署名・押印をして完成です。

かなり、ざっくりとした説明になりましたが、こんなイメージです。

では、メリットとデメリットの比較をしていきましょう。

 

自筆証書遺言のメリット

☆全部自身で行う場合は、費用がかからない

 

自筆証書遺言のデメリット

☆全部自身で行う場合は、有効な遺言書であるか分からない。

偽造されたり改ざん等の恐れがある。

☆家庭裁判所での検認が必要

 

公正証書遺言のメリット

☆公証人という専門家が作成するので無効となる可能性はゼロに等しい

偽造や改ざんのおそれがない。

☆家庭裁判所の検認不要

 

公正証書遺言のデメリット

費用がかかる

証人2人が必要

 

他にも、細々あげればメリットやデメリットは、たくさんありますが、代表的なものを例示させていただきました。

遺言書を作りたい!けど、どうすればよいか分からない・・などの場合は、弊所へご相談ください。

​※弊所で公正証書遺言のご依頼の場合は、行政書士の佐藤と補助者の2名で対応させて頂きますので、ご安心ください。

遺言書を作る事と同じくらい大切な遺影写真も弊所では、撮影および加工を行っております。

実際に、お亡くなりになられて、遺族の方がお困りになるのが遺言書や遺影写真です。

仮に遺言書がない場合は、亡くなられた方の出生から死亡時までの戸籍等を取得し、相続人を確定し、協議し、分割協議書を作成し・・と大変です。

そして、遺影写真がない場合は、どの写真にするのか・・よさそうな写真があったけど複数人で写っているから合成しなければならず、期間や費用が・・と大変です。

この2点は、生前に予め準備しておく事が非常に大切です。

弊所では、出張相談や出張遺影撮影も行っております。

​※出張に関しては、出張料金が発生します。

また、遺言書の起案作成や公正証書遺言を弊所でお受けした場合は、遺影写真撮影の基本料金を30%OFF(3,850円~)でご提供させていただきますので、上記の準備する事の2点が弊所で完結することになります。

④もちろん、相続手続きや上記以外の終活についてもご対応させていただきます。

上記以外の終活としては、、

財産管理についての目録の作成・任意後見契約書の作成・ペットのための信託契約書の作成・見守り契約・死後事務委任などです。

終活の目的にあったプランをご提供させていただきます。

初回、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お問合せ先は、こちらから。

写真撮影については、こちらから。

​相続手続きについては、こちらから。

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