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​遺言書と遺影写真撮影・相続の事ならお任せ下さい。

 

 

 

 

 

-行政書士 香椎綜合法務事務所について-

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点を置いている遺言書作成や相続手続きを専門とする行政書士事務所です。

遺言書は、様々な意思に基づいて作成される人生最後の法律行為であり、相続手続きは遺族の方などによる故人の権利義務などを承継する大切な手続きです。

また、遺言書を作成する事の一番大切な目的は、相続人間の法的紛争を予防することにあります。

そして、相続手続きの一番大切な目的は、故人の権利義務を承継するなどし、その帰属先を明確にすることで故人の権利義務を宙ぶらりんの状態から確定的なものに変える事です。

行政書士 香椎綜合法務事務所では、遺言書作成や相続手続きを通じて、お客様に様々な想いに寄り添えるような法的サービスの提供ができればと思っております。

-遺言書を作るメリット-

遺言書を作成しておくメリットとして下記の内容があります。

・遺言書を作成することで、将来の相続争いを予防することができます。

・相続人以外の者に対して財産をあげる事など臨機応変に作成できます。

・遺言書により明確な意思を表示し遺族の方への想いを伝えることができます。

・公正証書遺言にすることで、遺言書の改変や偽造などを防止することができます。

・遺言執行者として遺言の内容を実現してもらう者を遺言で定める事で、遺言の内容を実現する事が約束されます。

などのメリットがあります。

-遺言書の種類は?-

①ご自身で作成する自筆証書遺言

②遺言書案を作成し公証人役場で作成する公正証書遺言

③ご自身で作成した自筆証書遺言を保管してもらう遺言書保管制度

が主な遺言の種類です。

各遺言の種類では一長一短ありますので、迷った場合は行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

-相続手続きの流れ-

①相続人を調査し確定したり相続財産の調査をします。

②​①の調査が終わったら財産などを、どのように分配するのかを協議します。

③協議した内容を遺産分割協議書(協議証明書)として作成します。

④登録や登記などが必要な場合は、それらの手続きをします。

⑤それらの手続きが終了して相続手続きは終了です。

③の協議に関して行政書士 香椎綜合法務事務所では協議を調整し法的な助言などを通じて協議をスムーズに行えるようにサポートができます。

※相続人間で法的な紛争となっている場合などは、弁護士法第72条に反する可能性がありますので協議の調整などは出来ないです。

その際は、弁護士を紹介させて頂きますので、ご安心ください。

④登記(不動産)に関しては、司法書士を紹介させて頂きますので行政書士 香椎綜合法務事務所によりワンストップサービスの提供が可能です。

-遺言書作成までの流れ-

1 面談等の相談により遺言内容の打合せをします。

2 1の内容を実現するための遺言書案を作成します。

3 その内容を依頼者様などと協議して完成させていきます。

4 完成した遺言書を納品し、自筆で書いて頂きます。

(以下、公正証書作成まで受任した場合)

5 完成した遺言書内容を公証人と協議します。

6 公証人と空いている予定を確認し、予約します。

7 予約した日時に遺言者及び当職(証人として)とほかの証人1名で公証人役場に出向きます。

8 公証人役場で公正証書が作成され手数料等を支払い書面をうけとります。

-相続手続き受任から終了までの流れ-

1 面談等の相談により相続の情報などの内容を打合せします。

2 1の情報に基づいて相続人を確定していきます。

3 相続人確定後に協議内容について打合せします。

4 協議して結果の内容を遺産分割協議書として作成します。

5 遺産分割協議書の内容通りに財産などを分配する手続きをしていきます。

6 分配が終わったら業務終了となります。

上記の流れで業務を進めていく事になります。

場合によっては、相談者様が遺産分割協議をする他の相続人様の方に弊所から連絡等し、遺産分割内容について確認をとる事等の対応も可能です。

※法的紛争の示談交渉等は、できません。

-対応可能地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

​※相続人確定の為の調査や遺産分割協議書作成のみであれば全国対応可能

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