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酒類販売などの免許の事ならお任せ下さい

福岡県全域を拠点とする行政書士 香椎綜合法務事務所は酒類販売の開業許可を専門としております。

​「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」「免許の条件緩和申出」「その他、適時必要となる手続き」等の酒類販売の事なら、なんでもご相談ください。

ー無免許営業ー

酒類を販売する場合は、販売所ごとに、販売所の所在地を管轄する税務署長から免許を受けなければいけません(酒税法第9条)

そして、上記の免許を受けずに酒類を販売した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(酒税法第56条)となります。

ー酒類小売業と酒類卸売業ー

・酒類小売業は、一般消費者や飲食店等に対して販売するものとなります。

・酒類卸売業は、酒類販売業者又は酒類製造業者に対して販売するものとなります。

※以降は酒類小売業を中心に記載します。

ー酒類小売業免許の種類ー

(1)一般酒類小売業→消費者や飲食店などに対し全種類の酒類を販売する免許

(2)通信販売酒類小売業→2以上の都道府県でネット販売やカタログ販売により、輸入酒(全種類)・国産酒(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3000kl未満である酒類製造者が製造販売する酒類)・特産品等(地方特産品等であり、製造数量が3000kl未満である酒類)を販売する免許

(3)特殊酒類小売業→上記(1)(2)以外で販売する免許

※以降は、一般酒類小売業免許を中心に記載します。​弊所は、一般酒類小売業以外の酒類免許申請にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

-酒類小売業の免許を取得する際の順番と注意点-

(1)許可が取れる販売所をさがします。

※酒類販売としての販売所として使用しても良いとする使用承諾書が必要。

※販売所の申請場所への設置が建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律・条例等に違反していないこと。

※販売所において酒類の適正な販売管理体制を構築できること。

※すでに同一場所で酒類製造免許や酒類販売免許を受けていないこと。

※販売所内で、他の営業を行っている場合は、他の営業所と明確に区分されていること。

(2)内装工事などを行う場合は免許要件の範囲内となる様に打ち合わせをし、内装工事をする。

※特に販売所内で、他の営業を行っている場合は、他の営業所と明確に区分されていること。

(お気軽にお問合せください)

(3)必要書類を集めて、申請書を作成する

​※原則として酒類販売などの実務経験が3年以上または経営経験が3年以上ない場合は、酒類販売管理研修を受講する。

(4)一般酒類小売業免許申請を行う。(原則として申請から2か月程度で免許の可否が出ます)

※国税局に上申が必要な場合→約4か月

※国税庁長官に上申が必要な場合→約6か月

(5)免許付与等の通知書を受領する

(6)酒類販売を開始し、酒税法・酒類業組合法などの遵守事項を守りながら営業を継続する

※記帳義務・酒類販売数量等の報告

※酒類販売管理者の届出・酒類販売管理者標識の掲示

※住所、名称等の異動申告・販売所移転許可

※20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守

など。

ざっくりとですが、上記の流れが一般酒類小売業の営業を開始するまでとなります。

※手続き面で不安・事業開始準備で他の事に時間を有効活用したいから手続きをお願いしたい・手続きの段階から行政書士 香椎綜合法務事務所が関与している事を酒類行政などにアピールしたい等の場合も、是非ご依頼ください。​​

ー免許申請要件ー

(1)免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合
(2)酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
(3)免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合
(4)免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合
(5)免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
(6)
免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
(7-1)免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
(7-2)免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(風俗営業を営む者の禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十七条第一項(第二号(同法第五十一条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
(8)免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
(9)正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
(10)酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
(11)酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
(12)酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合

※(1)から(8)が人的要件

※(9)が場所的要件

​※(

行政書士 香椎綜合法務事務所

​【所在地】〒813‐0011

     福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15‐505号​

【営業時間】11:00 ~ 23:00

※23時以降でもご相談などの対応可能です。 

​【休日】  年中無休

​【代表者】 佐藤 真​​

​【相談料】     1時間 5,500円(税込み)

【行政争訟相談料】   1時間 11,000円(税込み)

【出張相談】             上記相談料に交通費等実費を加算

【電話相談】        30分    2,200円(税込み)

【行政争訟電話相談】30分  4,400円(税込み)

​※初回の電話相談は無料​です。

※相談後に依頼となった場合は、相談料を報酬から

​割り引かせて頂きます。

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