
行政書士 香椎綜合法務事務所
行政不服申立て(再調査請求・審査請求・再審査請求)の事ならお任せください
-行政書士 香椎綜合法務事務所について-
行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡県福岡市東区香椎に拠点を置いている各行政機関に対する法的紛争業務である審査請求などの行政不服申立てを専門とする行政書士事務所です。
営業者や事業者の方の営業の自由や許認可を行政機関から全力で法的手段を用いて護ります。
行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の希望を法的な構成をし、必要な情報を聞き取った上で戦略的に行政対応をし、お客様が望まれることが実現できるように対応させていただきます。
この審査請求などの行政不服申立ては「特定行政書士」または「弁護士」しか行うことができません。
行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士ですので、安心してご相談ください。
※①許認可等の申請に行政書士が関与している。
②聴聞等の不利益処分前の意見陳述手続きに行政書士が関与している。
上記①又は②の要件を満たす必要があります。
※なお、令和7年6月6日の行政書士法改正により令和8年1月1日以降は上記①又は②の要件は不要となります。
-まずまじめに-
①各種許認可申請の申請をしたが申請拒否処分(不許可処分)となったり条件付き(一部申請拒否処分)などになった場合
②各種許認可申請の申請をしたが許可または不許可等の諾否の応答なく長期間放置されたいる(不作為)場合
③各種許認可申請の営業停止や許可取消し等の不利益処分を受けた場合
④第三者の許認可等に対し取消等を求めたい場合
※④の場合は、申立適格という法律上の利害関係が必要とするのが判例です。
それらの場合に、行政庁(原則として「国」「都道府県」「市町村」などの最上級行政庁)に対し不服を申立てる事で、処分の取消し等を求める事ができます。
その不服を申立てる事を「審査請求など」と言います。
そして、不許可・不作為や不利益処分を受けてしまった事で、諦めてしまうのではなく行政に対して争う事ができないか検討することが必要な場合がありますので、諦める前にご相談ください。
特に注意が必要となる事案として、ご本人が許可申請をしたが不許可となった場合に行政書士に依頼して再申請を行う場合等は、公定力という効力との問題により再度不許可となった場合に審査請求等で争える範囲が狭くなったり不利益を被る場合がありますので、再申請をしても問題がないか相談先の行政書士へ必ずお尋ねする事をおススメしております。
もちろん弊所で、再申請を受任する事も可能ですので、弊所へご相談に来ていただく事も可能です。
※審査請求などの争訟制度では、申立て期間(原則として処分を知ったときから3カ月)がありますので、何らかの処分(不利益処分や不作為を含む)を受けた場合は、まずご相談ください。
※不作為の場合は、不作為の状態が継続している間は審査請求などの不服申立てをすることが出来ます。
また、行政庁に対し不服を申し立てる手段の他に、裁判所に対し処分の取消しを訴えたり、処分の無効を訴えたりする事も原則としてできます。(自由選択主義)
※行政書士 香椎綜合法務事務所は特定行政書士という行政不服申立ての代理業務を行う資格を有する事務所となります。
なお、弊所が受任するためには行政書士法という法律に従って下記の条件が必要となります。
①行政書士が許認可申請や聴聞などの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
②行政書士が処分等の求めなどの手続きに関与(書類作成のみを含む)している。
上記の①②の行政書士は特定行政書士でなく一般の行政書士でも大丈夫です。
-対象となる許認可など-
主に、「建設業」「産廃業」「宅建業」「都市計画」「情報公開請求」「補助金」「児童扶養手当」「生活保護」「風俗営業」「飲食店」「公衆浴場」「運送業」「外国人関連」「公務員関連」「建築確認」「運転免許」「犯罪被害者給付金」など広く取り扱っております。
もちろん、上記は一例ですので、それ以外の業種や許認可関連でも対応可能です。
※税務関連・知的財産関連・厚労省関連は法律による制限により対応不可能です。
-行政不服申立て(審査請求など)をするメリット-
①簡易迅速な判断となり時間や労力が裁判とは異なる
②違法な処分に限定されず不当な処分も判断される
③職権探知主義が適用されており主張立証が簡易化されている
-審査請求などについて-
審査請求等は、行政不服審査法という法律に規定されております。
誤解を恐れずに言うと「行政との法的な喧嘩」です。
つまり、違法または不当な処分に対して国民の権利利益を守る為の手段として行政に対し法的紛争により解決を図る準司法的な制度です。
なお、審査請求には処分を知った翌日から3カ月以内にしなければいけない等の期間があります。
※処分通知等に「審査請求すべき行政庁」「審査請求期間」などの教示という文言が記載されていますので、基本的にそれに従って行えば形式的には大丈夫です。
-審査請求の流れ(例)-
①法令や行政規則を調査し、証拠収集や情報公開請求などで審査請求の準備を行います。
② 審査請求書を原則として最上級行政庁(「国」「都道府県」「市町村」など)へ提出します。
③ 審理員(審査庁)という裁判でいうところの裁判官みたいな人を選びます。
④ 審理員(審査庁)が処分庁(処分をした行政機関)に審査請求書等を送付し、その反論等を記載する弁明書の提出を求めます。
⑤ 処分庁が弁明書と一緒に提出した証拠資料などを閲覧請求したり、処分庁が所持している資料等の提出要求を申立てます。
⑥ 審理員(審査庁)が弁明書を審査請求人に対して送付し、それに反論等を記載する反論書の提出を求めます。
⑦ 口頭意見陳述の申立などの必要な申立を行います。
⑧ 原則として審理員意見書や記録などを行政不服審査会(第三者機関)に諮問します。
⑨ 行政不服審査会に対し必要に応じて口頭意見陳述等の申立をします。
⑩ 行政不服審査会から答申が審理員等に提出されます。
⑪ 審理員(審査庁)が裁決という裁判でいうところの判決みたいなもので認容(勝ち)・棄却(負け)などの決定をします。
※営業停止や許可取消に対する審査請求の場合は、処分の執行を停止する事を審査請求書と同時に申立てする事を検討します。
それにより、処分の効力が停止し、裁決(負けの場合)まで営業ができたりすることになります。
もちろん、容認裁決(勝ち)の場合は、処分自体が取消されるので、執行停止が認められた場合は、営業等を止める事なく継続できます。
基本的に審査請求書を提出してから裁決が出るまでの期間は半年から1年程度です。
また、上記の通り審査請求には期間があります。
審査請求書提出と同時に可能な限度で主張を裏付ける証拠を添付する事が望ましいです。
※弁明書に対する反論書提出時点で証拠資料などを追加で提出することもできます。
その証拠の収集など必要な時間を要する場合が多くありますので、御早めにご相談ください。
-行政書士 香椎綜合法務事務所ができること-
1 ご相談の段階で、事実関係の調査・法令調査などを行います。
※場合によっては、取消訴訟などの裁判の方が良い事もあるので相談時に判断も行います。
2 証拠収集や審査請求書など審査請求に必要な書類作成をおこないます。
3 審理開始後にも必要に応じた各種申立や攻撃防御に必要な調査や証拠収集を継続して行います。
これらを、お客様と共に行政書士 香椎綜合法務事務所としておこなっております。
※相談時に下記の書類等を持参してください。
①・不許可通知書又は処分通知書(不許可処分や営業停止処分、許可取消処分の場合)
・許認可等の申請をした日付が分かる資料(不作為の場合)例:申請の受領書など
②当処分に関係する資料など
③身分証明書(本人確認のため)
ー行政書士、その他士業の先生へー
先生方のクライアント様が許認可申請(不許可・不作為など)や不利益処分などを受けたことで、審査請求などの行政不服申立てを検討されている場合は、弊所と共同受任(先生が特定行政書士の場合や弁護士の場合に限る)や弊所の単独受任を行っておりますので、審査請求などに不慣れな場合や不安な場合は、ご相談ください。
-対応地域-
福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】
風俗等の場合【福岡市の中洲1丁目・中洲2丁目・中洲3丁目・中洲4丁目・中洲5丁目・西中洲・博多駅付近・天神・大名 春吉・住吉・香椎・箱崎・舞松原などの福岡市内及び近郊・北九州市小倉北区・北九州市八幡西区・久留米市の文化街 など】
※審査請求書や、その他準備書面の作成のみ(口頭意見陳述の出席無し)の場合は、全国対応可能です。
-ご注意-
必ず処分が取り消される事を約束する事は、できません。
しかし、有効な主張・証拠や有効な書面内容を作成し、少しでも認容裁決へと繋がるように全力で務めさせていただく次第です。