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-行政書士 香椎綜合法務事務所について-

行政書士 香椎綜合法務事務所は、福岡市東区香椎に拠点を置いている生活保護申請・弁明の機会の付与・審査請求を専門とする行政書士事務所です。

生活保護は、色々な意見があるかと思いますが、憲法第25条(生存権)により国民の人権として保障された権利です。

また、人が人らしく健康で文化的に生きる権利は「国民の権利」であり「国などの義務」であるのです。

行政書士 香椎綜合法務事務所では、お客様の人が人らしく健康で文化的な生活を安心しておくられる様に全力でサポートしております。

-生活保護とは-

生活保護は、憲法第25条(生存権)の人権規定を具体的な法律として定められた生活保護法により認められた制度です。

世間では、マイナスな印象を持たれている人が少なからず居ます。

しかし、資本主義社会や終身雇用制度の崩壊などで誰しもが生活保護を利用する可能性があるのも事実です。

また、生活保護は、国民の権利であり人権です。

権利であることは、何らマイナスな印象を受ける必要はありませんし、むしろ権利主張をしていくことが大切です。

-生活保護申請の手続方法-

①住所または居所を管轄とする福祉事務所(保護課という名称の場合もある)に「生活保護の申請に来ました」と窓口の職員に伝えます。

②職員が準備した申請書などの書類に必要な事項を記載します。

③申請をしたら、生活保護を受ける要件を満たしているのかを調査します。

④生活保護の開始または却下の決定が通知されます。

※①の際に職員が何らかの理由を言ったりして「相談」扱いにして、申請を諦めて帰る方が多く居ます。

これは「水際作戦」という申請権を侵害する違法なものとなります。

申請に行って水際作戦に遭ったとしても申請書が出てくるまで帰らない粘り強さが大切です。

しかし、生活保護を申請に行った段階で精神的に追い込まれている方が多いのも事実です。

そのような方で一度、水際作戦に遭ってしまうと生活保護事態を諦めてしまい、より一層に生活困窮に陥る危険性があります。

​そのような場合は、行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

※③④の申請をしてから④の決定がでるまでの期間は、原則として14日以内となります。

ただし、例外として30日まで延長ができると生活保護法では規定されており、ほとんどの場合が約30前後で④の決定がでているのが現状です。

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-生活保護申請と水際作戦-

福祉事務所の職員が「病気でないなら働いてください」「病気だと言うのなら診断書を持ってきてください」「車や家、生命保険などの資産があるなら、まずそれらを売るなりして活用してください」「まだ若いのだから、まずは働いてください」「生活保護の申請をしたら親族などに知られてしまいますよ」等を言って「生活保護は受けれないよ」等と相談扱いし申請をさせない運用が未だになされているのが現状です。

そのような水際作戦は申請者の申請権の侵害で違法なものです。

また「病気であること」が生活保護の要件ではありませんし、仮に病気だとしても診断書で証明する必要もありませんし、

「車や家、生命保険があっても一定の条件を満たせば問題なく生活保護を受ける」事ができます。

そもそも生活保護申請の決定権限は窓口の職員にはありません。

権限がないにも関わらず「生活保護をうけれない」等と申請者に対し言い切るのは大問題です。

上記の内容は、ほんの一例ですが水際作戦に遭って生活保護申請を諦める前に行政書士 香椎綜合法務事務所へ相談ください。

-生活保護の申請書-

生活保護の申請書は決まった様式はありません。

不様式である​申請書の場合は、生活保護法が規定する申請に必要な記載事項をメモ紙に書いて提出しても申請したものとして扱うべきです。

そして、申請できる者として、保護が必要な「要保護者」以外にも、扶養義務者(親族や兄弟姉妹)や同居の親族等の方も申請者となることができます。

-扶養照会-

扶養照会という生活保護申請をしたら福祉事務所が調査の一環として親族や兄弟姉妹などへ要保護者に対し扶養できないか?を通知により照会する場合があります。

ただ、この扶養照会は絶対的に行わないといけない調査ではありません。

そのような、扶養照会をしなくても生活保護の開始決定を得た方も多く居ます。

もし、そのような調査をされるのであれば生活保護の申請を諦める方も少なくはありません。

そのような、扶養照会を理由で生活保護申請を諦める前に行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

-生活保護受給中の相談対応-

行政書士 香椎綜合法務事務所は、生活保護申請後に生活保護の受給中に関しても相談を受け付けております。

生活保護を受けれる様になっても様々な問題がありますし、インターネット上には都市伝説的な嘘の内容も散見されています。

例えば「生活保護費で借金の返済は出来ない」「生活保護費でパチンコ等のギャンブルをしてはいけない」「生活保護費で贅沢してはいけない」「生活保護の内の住宅扶助費を超える家賃のところには住んだらいけない」等の明らかに間違っている情報が蔓延しているのです。

生活保護受給中の方で多い失敗として「生活保護受給中に借金をしてしまう」と、その借入金は原則として収入認定されてしまいますので福祉事務所に報告が必要となりますので注意が必要です。

そのような、何が大丈夫で何がダメなのかの判断が難しい事例がたくさんあるのです。

現在、生活保護を受給してい方も行政書士 香椎綜合法務事務所へご相談ください。

-生活保護申請・相談から業務終了までの流れ-

1 面談等の相談により生活状況などの話を聞かせてください。

2 1の内容に基づいて、必要に応じて生活保護申請書を作成します。

3 申請に行かれる日を打合せし、申請日にスムーズに申請ができる様に当職が対応しておきます。

4 申請後の調査などに対する対応をサポートします。

5 生活保護の決定がでます。

※当職が福祉事務所へ申請同行したり、申請者に代わって代理人として福祉事務所へ申請(申請者の方は福祉事務所へ行く必要はありません)に行く事も可能です。

※行政書士 香椎綜合法務事務所で生活保護申請を受任して却下決定となった場合は、生活保護申請却下処分の取消を求める審査請求を無料で行いますので、もしもの事があったとしてもご安心ください。

-生活保護の停止・廃止などに対する対応-

生活保護は指導に従わない、不正受給などの事実により、生活保護を停止したり廃止する場合を生活保護法で規定されています。

生活保護の停止や廃止の処分を行う前に、弁明の機会の付与という処分庁に対し「言い分を書面により伝える機会」があります。

そこで、法的に正しい主張を書面にし、処分の軽減や回避を目標に動くことになります。

それでも、処分がなされてしまった場合は、行政不服申立て(審査請求、再審査請求)という上級庁(審査請求は都道府県知事に対し行い・再審査請求は厚生労働大臣に対し行う)に対し不服申立てを行うことで処分の取消しを求めて争うことになります。

-弁明の機会の付与の相談から業務終了までの流れ-

1 面談等の相談により事実関係の確認などを聞かせてください

2 1の内容に基づいて証拠収集や法令、判例調査をし弁明書の作成をします

3 作成した弁明書の内容を確認してもらい大丈夫であれば処分庁に提出します

4 処分の内容が通知されます

-審査請求(再審査請求)の相談から業務終了までの流れ-

1 面談等の相談により事実関係の確認などを聞かせてください

2 1の内容に基づいて証拠収集や法令・判例調査をし審査請求書(再審査請求書)の作成をします

 ※内容によっては、執行停止申立書も作成します

3 作成した審査請求書(再審査請求書)等の内容を確認してもらい大丈夫であれば上級庁へ提出します

※上級庁とは、審査請求の場合は都道府県知事・再審査請求の場合は、厚生労働大臣です

4 上級庁が審理員を指名し、その旨を書面で通知してきます

5 処分庁が審査請求書(再審査請求書)に対する反論の内容を弁明書という書面で送付してきます

6 弁明書に対する反論などを反論書という書面を作成し上級庁(審理員)に対し送付します

7 適時様子をみて口頭意見陳述の申立てを行い、審理関係人が集まる場所で口頭により意見を述べたり処分庁に対する質問などをおこないます

8 審理がまとまり次第、審理員が裁決という形で判断を示します

※審査請求(再審査請求)を行政書士 香椎綜合法務事務所が行う場合は下記の1・2の「いずれかを」満たす必要があります。

1 行政書士が生活保護申請などの申請に関与している

2 行政書士が弁明の機会の付与に関与している

※審査請求(再審査請求)の代理は、「特定」行政書士または弁護士しか出来ません。

行政書士 香椎綜合法務事務所の行政書士は、特別の試験に合格して特定行政書士として登録されておりますのでご安心ください。

-弁明の機会の付与・審査請求(再審査請求)に関する注意-

処分の軽減や回避・処分の取消しを絶対なものとして約束するものではありません。

-対応可能地域-

福岡県【福岡市博多区・福岡市中央区・福岡市西区・福岡市東区・福岡市城南区・福岡市早良区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市門司区・北九州市戸畑区・北九州市若松区・久留米市・飯塚市・行橋市・古賀市・福津市・宗像市・春日市・糸島市・前原市・その他福岡県内】

​※生活保護申請書や扶養照会をしない事を求める書面などの書類作成のみであれば全国対応可能

​生活保護申請、相談・生活保護受給中の相談・審査請求・再審査請求・弁明の機会の付与のことならお任せください
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