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福岡県福岡市博多区中洲などの繁華街を拠点とする
行政書士風営法務共同事務所&写真撮影スタジオです。

①福岡市博多区の中洲などを主とした風俗営業許可申請
【キャバクラ、ホストクラブ等の接待を伴う社交飲食店営業許可・深夜時間帯に酒類提供するバー、ガールズバー、ボーイズバー、コンカフェ等の深夜酒類提供飲食店・深夜に酒類を提供して遊興させる営業形態の特定遊興飲食店営業許可・無店舗により派遣し性的サービスの提供するデリヘル、風エス等の無店舗型性風俗特殊営業・店舗を構えて性的サービスの提供するソープランド等の店舗型性風俗特殊営業・性的姿態等を撮影しネット上等に公開し提供する同人AV等の映像送信型性風俗特殊営業など】
②風俗営業の営業停止・許可取消などの不利益処分に伴う聴聞・弁明の機会・意見陳述など代理手続き
【警察等の立入や客引きなどの法令違反に対し、都道府県公安委員会などによる営業許可取消処分、営業停止処分、廃止命令、指示処分などの不利益処分を出す前の店舗側(事業者側)の法的に意味のある意見や言い分などを主張し処分の軽減や処分の回避などを目指す手続き】
③風俗営業の申請拒否処分・不許可処分・不利益処分などに関する審査請求などの行政不服申立ての代理
【申請をしたが受理されなかった(申請拒否処分)・申請をしたが諾否の応答なく放置されている(不作為)・申請をしたが不許可となった事に納得がいかない(不許可処分)・営業停止処分、許可取消処分などに納得いかない(不利益処分)などの場合に公安委員会に対し不服を申し立てる紛争業務
※申請の段階(申請書、添付書類作成を含む)で行政書士が関与している事が必要です。

④刑事告訴状・告発状の作成(全国対応)
【傷害、暴行、脅迫、恐喝、窃盗、強盗、横領、業務上横領、不同意性交、不同意わいせつ、強要、名誉毀損、信用毀損、侮辱、業務妨害、性的姿態撮影、AV新法(契約書不交付、説明書面不交付、解除妨害など)、売春防止法(管理売春、場所提供など)、風俗営業法(無許可営業(接待行為含む)、客引きなど)、県迷惑防止条例(スカウト行為、盗撮など)、職業安定法(性風俗業職業斡旋、紹介など)などの刑事告訴状、告発状の作成】
⑤各種約書作成・内容証明作成(全国対応)
金銭消費貸借、準金銭消費貸借、使用貸借、雇用、請負、業務委託、委任、準委任、売買、賃貸借、贈与、示談、和解、譲渡担保、質権設定などの契約書作成・貸金返還請求、損害賠償請求、物権的返還請求、契約解除、クーリングオフ、消滅時効援用、警告、上申などの内容証明作成】
⑥遺言や遺影写真撮影などの終活の支援
【遺影肖像写真撮影、遺影ポートレート写真撮影などの遺影写真撮影・自筆証書遺言の原案作成、公正証書遺言、遺言保管制度の手続き支援などの遺言書作成、見守り契約などの老後支援など】
⑦写真撮影(宣材写真・人物写真など)
【ポートレート写真撮影・キャバ嬢、ホスト、風俗嬢などの宣材写真撮影・オーディション、婚活、商業、SNS用などのプロフィール写真撮影・コスプレイヤー写真撮影・オリジナルシャンパン(オリシャン)やグッズ制作用などの写真撮影・バンドのライブ演奏やコンサートでの演奏の写真撮影・アーティスト写真撮影(アー写)・グラビア写真撮影・遺影写真撮影・ハーフバースディ、七五三、入学式、卒業式、成人式、結婚記念日、結婚式、その他記念などの家族写真撮影など】

    などの業務を専門としております。

どんな悩みでも、まずは話を聞かせて下さい!!
緊急な場合や夜間の相談対応も可能です!!

※行政書士には、守秘義務がありますので、他人に公開することはありません。
安心してお話をお聞かせください。

​※彩真フォトスタジオでは、撮影マナー及び法令遵守を徹底している為、お客様を撮影した画像等は、事前の承諾なく公開する事はありません。

業務の内容次第では、弁護士法・その他の士業法による制限があり行政書士の業務範囲を超える場合は、弊所で受任が出来ない場合があります。
その様な場合は、お客様のご希望により「弁護士など他士業のご紹介」又は、「お断りさせて頂く」場合が御座いますので、予めご了承ください

下記をクリックして頂く事で行政書士業務・写真撮影業務の詳細なページを観ることができます。

行政書士事務所概要​​

 

【所在地】

福岡県福岡市博多区中洲3丁目5番10号 ジョイパックビル3階

彩真フォトスタジオ概要

【所在地】

福岡県福岡市東区香椎2丁目14番15号 

TEL 092-719-1036

夜間・緊急時は下記の携帯に、ご連絡ください。   

携帯 080-6446-8088​​​

直接の電話、大歓迎です!!

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